米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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著作権

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米国では、ファッションデザインは知的財産権で十分保護されないという批判があり、これを保護するための法案が米国議会に提出された旨4月19日のブログに書きました。

その関係の記事がありました。以下のURLにアクセスしてみてください。

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=878401

米国の以下の判例で、ファッションデザインについて議論されています。

Galiano v. Harrah's Operating Co., 416 F.3d 411 (5th Cir. 2005)(uniforms)
Express, LLC v. Fetish Group, Inc., 2006 WL 802294 (C.D. Cal. March 24, 2006)
Eve of Milady v. Moonlight Design, Inc., 48 USPQ2d 1809 (SDNY 1998), 1998 U.S. Dist. LEXIS 21303 (SDNY Aug. 24, 1998)
Eve of Milady v. Impression Bridal, Inc., 986 F. Supp. 158 (SDNY 1997).

今泉

BBCNewsによると、Sonyは、$6,000,000を勝ち取ったとレポートしています。

Steven Filipiak は2002年から、ソニーのプレーステーション用ソフトの違法コピーをプレーステーションでプレーできるようにするコンピュータチップをインターネット経由で販売していました。また、2004年には、プレーステーションの著作権保護の技術を回避するためのHDLoaderというソフトウエアの販売を開始しました。

これを知ったソニーは彼を訴えました。その結果、Filipiakは違法な製品を販売しないと同意しましたが、違法製品を販売し続けました。裁判所に提示された証拠によると、ウエブサイトからその違法品を削除しましたが、その同意書にFilipiakが署名した日に、違法品を販売していたとのことです。その結果、裁判所は、$6,000,000、日本円にして7億円程度を支払を命じました。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

本をスキャンしデジタル化するGoogleの計画「Google Print online library program」に対し、米国出版社協会(The Association of American Publishers)は、2005年10月19日にGoogleを著作権侵害で訴えました。

ちなみに、Googleは、米国作家協会(Authors Guild)から著作権侵害で訴えられています。

この事件に関し何か情報が入りましたら情報を提供します。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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先日、米国著作権法におけるフェアユースについての判例をご紹介しました。

米国著作権法のフェアユースについてご存じない方のために、簡単にご説明します。

米国著作権法第107条は以下のように規定しています。

§ 107. Limitations on exclusive rights: Fair use

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

このように、批判(criticism)、コメント(comment), ニュースレポート(news reporting)、授業(teaching :including multiple copies for classroom use)、 学問(scholarship)、あるいは、リサーチ(research)の目的のために著作物をコピーする等を行えることができるとし、そのを判断するために以下の4つの判断基準(ファクター)をリストしています。

(1)利用の目的あるいは性格
(2)著作物の性格
(3)使用された著作物の程度
(4)その利用により、潜在的なマーケットへ与える影響

実際の判断では、以上4つのファクターを総合的に判断し決定されますので、どの要件が該当するかといった問題ではありません。そのため、不確定な部分が多く、もし他人の著作物をコピーする場合は、弁護士の判断をいませんと著作権侵害となることがございますので、ご留意下さい。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
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本日10月10日(月)は、私はコロンバスデーでお休みでした。ちなみに、弊所のデトロイトオフィスは、出勤日でしたし、NY株式も通常通り営業していましたので、コロンバスでーは、国民の休日というものではなさそうです。N社のTK様先ほどご依頼の件をお送りしました。期限が15日と迫っておりますがご検討よろしくお願いいたします。

本日は、著作権と間接侵害についてお話します。

ずいぶん古い判決ですが(私が大学3年の終わりに出た判決です)、Sony v. Universal City Studios事件は、寄与(間接)侵害に関するランドマーク的な判決です。また、ビデオレコーダを販売することが寄与侵害にあたらないとした米国における画期的な判決です。

Universal City Studioは、視聴者がSonyのビデオレコーダー(当時のベータ)を使用し、同社の著作権を侵害したことにSonyが責任があるとして損害賠償を求めた事件です。地裁は、請求を認めませんでしたが、連邦巡回裁判所は、Universalの主張を認め間接侵害を認めました。

最高裁では、Sonyが間接侵害に責任があるかどうかが争われました。

最高裁は、Time Shift(時間をずらしてビデオを視聴すること)という考え方を引用し、時間をずらしてみること自体、著作権者も異論はないと思われ、また、Universalは、そのTime Shiftによる過大な被害をこうむったとする証拠を示していないとし、また、その装置が幅広く合法的に使用されているのであれば、その装置の販売は間接侵害に値しないと判断しました。ただし、5対4のきわどい判決でした。

この判決のおかげで、米国ではビデオレコーダーを販売することができるようになったわけです。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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