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著作権

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Misuseとは、与えられた権利を超えて権利を乱用した場合、例えば著作権を使用して、まったく関係のない品物の販売制限をする契約を結んだ場合、契約無効の根拠として使用されるディフェンスです。

特許関係の方はPatent Misuseという言葉をよく聞くと思います。米国特許法では、与えられた(Grantされた)権利を超えて、権利乱用した場合、Patent Misuseとされその契約が無効になることもあります。

最近、著作権におけるMisuseについての判決がでましたので、簡単にご紹介します。

残念ながら、、Copyright Misuseについて具体的に判断されませんでしたが、ご参考まで。

Altera v. Clear Logic事件
Alteraのライセンス同意書において、著作権の利用(Use)を制限する規定が盛り込まれていました。Clear Logicはその規定が、競争を違法に制限するものであり、Practice Management v. American Medical Association 事件(9th Cir. 1998) および A&M v. Napster 事件(9th Cir. 2001)に基づき、Copyright Misuseにあたると主張しましたが、地裁は、Copyright Infringementのクレームなかったため、Copyright Misuseのディフェンスは使用できないとして、Copyright Misuseについての判断は行いませんでした。

これらの事件では、Copyright Misuseについてのルールが記載されていますので、Copyright Misuseについて詳しく知りたい方は、上記2件の判例をご参照ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

先月、著作権侵害例外規定に関する判例がCAFCから出ましたのでご紹介いたします。

「コンピュータのメンテナンス等のサービス会社が、顧客のソフトウエアの修理のため、コンピュータをスタートしメモリにソフトウエアを読み込んだだけで、そのソフトの著作権を侵害する」という判決をオーバールールするため、1998年米国議会は、侵害の例外規定を17 USC 117(c)項として立法化しました。

そして、そのルールは以下の2つの条件を満足さなければなりません。

(1) the new copy is used in no other manner and is destroyed immediately after the maintenance and repair; and
(2) no program which is unnecessary for activating the machine is accessed or used except to make the new copy by activating the machine.

Storage Technology Corporationは、Storage Technology Corpのソフトウエアを修理していたサービス会社、Custom Hardware Engineering & Consulting, Inc.を、コントロールユニット、メンテナンスユニットに著作権で保護されたコード(ソフト)読み込んだとし、著作権侵害で訴えていました。

控訴裁判所は、117条(c)項の考え方は、ソフト修理会社が、コンピュータをスタートさせたことで、著作権侵害とならないようにすることを目的としており、117条の「Maintenance」という言葉を限定的な「Repair」に置き換えて解釈すべきではなく、117条を狭く解釈するべきではないとして、例外規定は適用されず、著作権侵害に基づく差し止めを認める地裁の判断を覆しました。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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昨年、米国第108回国会にて立法化されたFamily Entertainment Copyright Actに基づき、初めて逮捕者が出ました。連邦政府のオフィサーが同法違反でCurtis Salisbury(19)を逮捕しました。

この逮捕は、司法省の違法配給撲滅キャンペーンの一環で行われたものだそうです。

Family Entertainment Copyright Actとは、映画館でビデオカメラで映画を撮影し、オンラインで疎の映画を配給(Distribute)した場合、最高で、3年の禁固刑および25万ドル(日本円にして2億7千5百万円)の罰金が課されます。つまり刑事事件です。

何かご質問がございましたらe-mailにご連絡ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

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インターネットのWebpageから著作物をコピーし、自分の文章に使用している方もいらっしゃるかもしれません。この行為は、米国では著作権侵害となることもございますので、注意が必要です。

しかし、著作権で保護された著作物をコピーした場合でも著作権侵害とならない場合があります。米国では、その理論は、「Fair Use」として知られてます。

コピーが「Fair Use」であるか否かの判断は、一般的に以下のような4つの項目で判断されます。

1.コピーしたものをどのように自分の作品に利用したか?

2.コピーされた著作物の性質は?

3.どの程度コピーされたか?

4.コピーがどの程度、著作物のマーケットに影響を及ぼしたか?

それぞれについて、今後のブログで説明いたします。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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7月6日、日本レコード協会(東京・港)は、インターネット上でファイル交換ソフトを利用し音楽ファイルを不正に公開していた個人ユーザー5人がレコード会社5社から著作権侵害を指摘され、損害賠償金を支払うことで和解したと発表しました。

しかし、著作物をダウンロード可能にしたことに対する損害賠償の計算はどのようにしたのでしょうか。非常に興味があります。

また、著作権侵害ではなく、間接侵害あるいは侵害行為の誘因ということなのでしょうか。

著作権者の許可なくファイルをダウンロードした場合、直接の著作権侵害になります。しかし、そのダウンロードした著作物を他人にダウンロードできるようにすること自体は、著作権の直接的な侵害ではなとはならなず、間接的な侵害になるものと思われます。(日本の弁理士さん、弁護士さん、もし私の理解が間違っていましたらご指摘ください。)著作権侵害の考え方は、アメリカと異なるのでしょうか。

5人が約20万―60万円を各レコード会社に払うことで和解したそうですので、金額からすると違法に著作物をコピーしたもの(直接的な著作権侵害)に対する損害賠償ということではないでしょうか。

報道されるようにファイル交換ソフトで不特定多数のインターネットユーザに、著作物をダウンロードできるようにしたことに対する損害賠償(間接侵害)というのではなく、単に著作物を違法コピーしたこと(直接侵害)に対する損害賠償が約20万―60万円ということなのではないかと勝手に推測しています。つまり、ファイル交換ソフトで著作物をダウンロードしていなくても、レコード業界は違法コピーで著作権侵害を主張することができたのではないでしょうか。

今回は、レコード会社が見せしめのために、悪質と思われるファイル交換ソフトを提供している5人を特定し、著作権を権利行使したというのがこの事件ではないかと思われます。つまり、別件逮捕のようなものではないでしょうか。

どなたか、実情をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。

今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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