米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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著作権

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ウォールストリートジャーナルによると、2005年6月27日、米国最高裁判所は、ファイルシェア様ソフトウエアを提供した者に対する(著作権違反についての)責任問題について判断を下しました。

米国最高裁判所は、例えユーザーが著作権で保護された音楽、ビデオを交換(スワップ)した場合でも、ファイルシェアサービスを提供する者を訴えることができると判断しました。

この訴訟は、第9連邦巡回控訴裁判所が下した「被告であるGroksterおよびStreamCastは、そのユーザ犯した著作権違反に対し責任を有さない」とする判決を不服として、原告であるMGMが最高裁判所に上告していたものです。

米国のエンターテイメント業界は、ピアトゥピアによるこのファイルシェアで、かなりの損害を受けていました。今後、ピアトゥピアによるファイルシェアサービスはなくなるのでしょうか。あるいは、形を変えて生き残るのでしょうか。今後を見守りたいと思います。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

BitTorrentのファイル交換技術をつかってスターウォーズの最新映画をダウンロードできるようにしたElite Torrentsのサイトが、米国連邦政府により米国時間で2005年5月25日にシャットダウンされました。

DZNet Newsによると、BitTorrent(ファイル交換ソフト)を利用した著作権侵害者に対し、初めて捜査のメスが入ったとのことです。

Elite Torrentsのサイトにアクセスすると真っ赤な背景に以下のような警告メッセージが表示されます。

This Site HAS BEEN PERMANENTLY SHUT DOWN BY THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION AND U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT

さらに、関係者は著作権侵害で取調べ中である旨表示されます。

Elite Torrentsのサイトは、以下のURLでアクセスすることができます。

http://www.elitetorrents.org/

BitTorrentとは、ファイル交換技術です。詳しくお知りになりたい方がいらっしゃいましたら以下のURLにアクセスしてみてください。

http://www.bittorrent.com/introduction.html

米国特許弁護士
今泉俊克

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投票にご協力いただいております。引き続きご投票を受け付けていますのでよろしくお願いいたします。

著作権についての投票が少し多い様ですので、本日は少し米国の著作権(芸能編)情報をお伝えいたします。

34歳の男性作曲家(Steve Wallace氏)は、インディアナポリスの米国連邦地裁に、約1600万円/回($150,000) の損害賠償を求め、ブリットニースピアーズ本人、アルバムプロモーター(Sony/BMG Music Publishing Inc )およびレコード会社を著作権侵害で訴えました。

Wallace氏は、15年前に問題となっている曲を書き、その著作権をブリットニーが侵害していると主張しています。ブリットニーの曲で問題となったのは、1999年のブリットニーのデビューアルバム「Baby One More Time」です。

ちなみに、1600万円とは、Wallace氏の著作権が侵害されるごとに1600万円とのことです。過去数々の歌手がデビューしていますが、この曲は、その歌手たちのデビュー曲の中で一番売れた曲だそうですので、もし、著作権侵害で原告の主張する賠償金額が認められたならば、いたった総額はいくらになるのでしょうか。Wallace氏が一生遊んで暮らせるのは間違いなさそうです。(どのような場合に侵害となるかは、今後ブログで取り上げさせていただきます。)

なお、ブリトニースピアーズは、2002年に「インターネットによる違法ダウンロード撲滅キャンペーン」で、違法ダウンロードは「万引きと同じである」と主張しています。仮に、人の曲を盗用していたら、ブリットニーは何になるのでしょうか。(違法ダウンロードを弁護しているわけではございませんのでお間違えなく。)

ブリットニーのオフィシャルサイトは、http://www.britneyspears.com/ です。ご興味のある方はアクセスしてみて下さい。もちろん、著作権で訴えられたことは書かれていません。


追伸
E社のK様、M州のBar Exam合格おめでとうございます。

B&GのY様、ご検討をお祈りいたします。


米国特許弁護士
今泉俊克

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今回から何回かに分けて、米国の著作権の基本的はお話をいたします。
本日は、米国著作権法により保護される著作物についてお話いたします。

まず、米国著作権法第102条で、著作権の保護対象を以下の様にリストしています。

(1) 文学作品 (literary works)
(2) 音楽作品 (musical works)
(3) 演劇作品 (dramatic works)
(4) 無言劇  (pantomimes)および 舞踊術作品(choreographic works)
(5) 絵画(pictorial)、グラフィック(graphic)および and 彫刻作品(sculptural works)
(6) 映画およびそのほかAV作品 (motion pictures and other audiovisual works)
(7) サウンドレコーディング(sound recordings)
(8) 建築物(architectural works )

ただし、上記のの著作物をただ所有していただけでは、著作権の保護は受けられません。米国著作権法は、原作者のオリジナル作品(original works of authorship)をに保護を与えています。つまり、単に他人の著作物を所有しているだけの者には、著作権は与えられません。

例えば、世界に一つしかない絵画が有ったとしましょう。その絵画を買った人が、著作権を有するかというとそうではありません。著作権を譲渡していない限り、その絵画を複製すると著作権の侵害となります。すなわち、その人は絵画の所有権を有していますが、著作権を所有していないためです。もちろん、絵画を購入する際、著作権も譲渡されていれば別の話です。

また、その著作物は、有形なメディア(tangible medium)に記録あるいは定着(Fix)されていなければなりません。つまり、紙等の記憶媒体に残されていなければなりません。もし、何ら媒体に記憶されていないのであれば、著作権の保護は受けられません。例えば、曲を作曲し何ら記録に残していない場合、著作権で保護されません。

有形なメディアについてですが、直接見えないもの、例えば、フロッピーディスク、CD、DVDに記憶されていれば、有形なメディアに定着されていることになりますので、他の著作権の成立要件を満たせば、著作権として保護されます。

以上、米国の著作権についてです。日本の著作権についてではございませんのでご留意ください。また、著作権の保護対象になるかの判断は、ケースバイケースで異なりますので、米国の弁護士の意見を実際に聞く必要がございます。

米国特許弁護士
今泉俊克

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米国において著作権に係る法案が立法化されましたのでご紹介します。

AIPLAによると、2005年4月27日、ブッシュ大統領はS167法案に署名致したとのことです。ブッシュ大統領の署名により、この法案は立法化されました。(Pub. L. 109-9; S.167)

この新法の中には、
1.特定の場合を除き、映画館で上映される映画をビデオテープで録画するためにビデオカメラを使用した場合、重罪(felony)となるという規定や、
2.(1)商業的優位あるいは個人の金銭上の利益のためなされた著作権侵害、(2)小売価格1000ドルを超える作品を180日以内に再生するあるいは配給することによりなされた著作権侵害、(3)商業的配給がなされると知りつつ作品をコンピュータネットワーク上で配給することによりなされた著作権侵害を刑事罰の対象とするという規定、
3.商業的配給のために用意された、未公開作品の事前登録を可能とし、事前登録による侵害訴訟ができるように17USC411(c)を補正する規定、
4.さらに、著作物を購入した個人あるいは家庭が、コンテンツをミュートしたりスキップしたりするフィルターリング技術の利用を認め著作権や商標権を侵害しないとする規定
5.そのほかの規定

などが含まれています。

以上は、米国での話しでありまして、日本の話ではございませんのでご留意ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

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