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米国における著作権侵害訴訟を起こすための条件について本日はお話します。
©マークが著作物に表示されているの良く見かけると思います。このマークをつければ権利侵害で侵害者を訴えることができる、あるいは、このマークがなくても著作権侵害訴訟を起こすことができると思っていらっしゃることと思います。
しかしながら、米国では、米国で著作権を創作しマークを付けたただけでは、特定の場合を除き著作権侵害訴訟を起こすことはできません。
米国著作権法は以下の様に規定しています。
Except for an action brought for a violation of the rights of the author under section 106A(a), and subject to the provisions of subsection (b), no action for infringement of the copyright in any United States work shall be instituted until registration of the copyright claim has been made in accordance with this title. ...
このように、米国の著作物に基づき著作権の侵害訴訟を起こす場合、著作権を著作権庁(Copyright Office)に登録する必要があります。
著作権の登録の代理は、おそらく特許専門の事務所ではあまり行っていないかもしれません。ちなみに、私の事務所は、一般的に特許事務所として知られているかもしれませんが、特許だけではなく、著作権登録手続き、商標、意匠手続き、あるいは、訴訟もできる総合IP事務所ですので、著作権登録もお引き受けしています。
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米国特許弁護士
今泉俊克
Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
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Washington, D.C. 20036
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