米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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著作権

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コメントにてWonderwall様からご質問がありましたので、簡単ではありますがブログという形でご説明いたします。ちなみに、以下のご説明する話は、米国の著作権法に関するものです。米国の弁護士資格のみを有する私は、日本の著作権につきましてはコメントできませんのでご了承ください。

[Wonderwall様からのご質問は以下の通りです。]

「公開されている情報に著作権はないが、表現そのものには著作権がある」とどこかで読んだように記憶していますが、正しいのでしょうか?つまり、レシピの「内容」そのものに著作権はなくても、そのレシピの記述そのものには著作権があるということでしょうか。 それにしてもトマトソース作り楽しそうですね。すっぱくなってもピザソースには使えそうな気がしますが…。こんどやってみます。

[回答]

なかなかGood Questionです。いつもコメントありがとうございます。Wonderwall様とお呼びすればよろしいのでしょうか。このブログは説明不足でした。正確に言いますと、米国著作権法では、レシピの「材料のリスト」は、他に表現の仕方がありませんのでコピーライトで保護されませんということです。例え、そのリストをコピーしたとしても著作権を主張することは難しいものと存じます。ただ、材料のリストについて他に表現の仕方がいくつもあり、その中の表現の1つを使用したと主張できるのであれば、著作権を主張することも可能かと存じます。また、料理を作る方法も、唯一この表現しかない、あるいは幾つかしかないというのであれば、著作権では保護されません。ちなみに、このレシピの話は、著作権のMerger Doctrineに関する話ですので、詳細は別途ブログで書かせていただきます。

それから、トマトソースをピザソースとして使う点についてご指摘、ポイントをついています。恐れ入りました。私も、ピザソースとして試したことがあるのですが、多少すっぱくても魚介類、チーズ、他の具をのせることですっぱさが消え、結構おいしい自家製ピザが出来上がりました。一度是非、お試しください。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

昨日、スパゲティーソース用のトマトソースを作りました。

我が家の作り方はいたって簡単で、大きめのトマトを20個ほど購入し2週間ほどベースメントで寝かします。すこし熟してきたらトマトのかわを剥き、つぶして30分から1時間ほど煮ればトマトソースの出来上がりです。最初は、ごつごつとしていたトマトも30分ほどするととろとろになります。

そこまでは良いのですが、出来上がったトマトソースは、結構すっぱくスパゲティーソースにしてもあまりおいしくありません。

以前にも何度かすっぱさを取り去るよう試してみたのですが、トマトがスッパイためどうしてもトマトソースがすっぱくなってしまいます。すっぱくないトマトを使うか、トマトがすっぱくなくなるまでおいておけばよいの可も知れませんが、なかなかそう簡単にはいきません。アメリカでは、日本のように甘いトマトを簡単には購入できません。また、トマトがすっぱくなくなるまで寝かしておくと、全てのトマトのすっぱさがなくなるまでに半分程度のトマトは痛んでしまいます。

以前いろいろと(例えばコンソメ)トマトソースに入れてすっぱさを取ろうと試みたのですが、なかなかすっぱさを取り除くことができませんでした。一度だけどのような理由かわかりませんが、最初すっぱかったソースがすっぱくなくなったことがありました。しかし、どのような理由ですっぱさがなくなったのかわかりません。なんどもその時の状態を真似てみたのですが、再現することができませんでした。

そこで、今回はトマトの種を取ってみることにしました。トマトの種が特にすっぱいので種とその周りを取り去ってみましたが、やはり、トマト自体が多少すっぱいのでトマトソースもやはりすっぱくなってしまいました。

どなたか、トマトソースのすっぱさを取る方法をご存知でしたら教えてください。

と前置きがながくなりましたが、仮にトマトソースをすっぱくなくできるレシピがあったとします。これは、著作権で保護されるのでしょうか。皆様どう思われますか?

米国著作権法では、レシピは保護されません。ニュースも事実を記述する点のみにおいては、米国著作権法のもとでは保護されません。レシピも、同様に保護されません。ただし、これは、レシピについての話で、米国著作権法で保護される著作物とレシピが組み合わされていれば著作権で保護されることもあります。

ちなみに、このブログはレシピではありませんので米国著作権法で保護されています。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
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 米国における著作権侵害訴訟を起こすための条件について本日はお話します。

 ©マークが著作物に表示されているの良く見かけると思います。このマークをつければ権利侵害で侵害者を訴えることができる、あるいは、このマークがなくても著作権侵害訴訟を起こすことができると思っていらっしゃることと思います。

 しかしながら、米国では、米国で著作権を創作しマークを付けたただけでは、特定の場合を除き著作権侵害訴訟を起こすことはできません。

 米国著作権法は以下の様に規定しています。

 Except for an action brought for a violation of the rights of the author under section 106A(a), and subject to the provisions of subsection (b), no action for infringement of the copyright in any United States work shall be instituted until registration of the copyright claim has been made in accordance with this title. ...

 このように、米国の著作物に基づき著作権の侵害訴訟を起こす場合、著作権を著作権庁(Copyright Office)に登録する必要があります。

 著作権の登録の代理は、おそらく特許専門の事務所ではあまり行っていないかもしれません。ちなみに、私の事務所は、一般的に特許事務所として知られているかもしれませんが、特許だけではなく、著作権登録手続き、商標、意匠手続き、あるいは、訴訟もできる総合IP事務所ですので、著作権登録もお引き受けしています。

 何かご質問がございましたらご遠慮なく、コメントを記載してください。また、e-mailにて直接ご質問いただいても結構です。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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3月29日に、米国連邦裁判所において、MGM Studios v. Grokstのヒアリングがおこなわれました。まだ、判決は出ていませんが、非常に重要な判決ですので背景をご紹介いたします。

この訴訟は、最近問題となりつつあるビアトゥーピアのファイルシェアソフトによるダウンロードの今後を決定する非常に重要な著作権に関する裁判です。
皆様ご存知のように、最近、著作権料を支払うことなく、音楽、映画がピアトゥピアのファイルシェアによりダウンロードされ、このようなファイルシェアが音楽業界、映画業界に大きな影響を与えています。
そのため、音楽業界がファイルシェアコンピュータソフトウエアの配給業者を訴えたのが今回の訴訟です。

ピアトゥピアファイルシェアソフトウエアについて簡単に説明しますと、通常(ファイルシェアでない場合)、インターネットによりを得る側のコンピュータはクライアントとなり、情報を提供するコンピュータがサーバとなります。しかし、ピアトゥピアファイルシェアネットワークにあるコンピュータでは、通常のインターネットのサーバー/クライアントの関係ではなく、サーバーでもありクライアントでもあります。すなわち、ピアトゥピアファイルシェアネットワーク上にあるどのコンピュータにも、全ての情報を有するものはありません。このような、ファイルシェアソフトを提供する業者が数多くあります。

この裁判は、2004年8月の第九連邦巡回控訴裁判所の判断に対する上告審で、最高裁判所がケースと取り上げる決定をしていました。(米国最高裁判所は、独自の判断でケースを取り上げるか否かを決定することができます。)

下級審である第九連邦巡回控訴裁判所では、いくつかの同様な裁判がまとめられ判断されました。Grokstは、ファイルシェアソフトの配給業者で、MGM Studiosは著作権所有者です。
このような、ピアトゥピアファイルシェアソフトウエアを配給する行為は、間接侵害(寄与侵害)となりえるかが問題となり、第九連邦控訴巡回裁判所は、Grokstは間接侵害しない判断されました。

何か情報が入りましたらまたご紹介いたします。


米国特許弁護士
今泉俊克

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米国における著作権

特許の話が続きましたので、本日は著作権のお話です。

米国において、著作物にアクセスしコピーした場合、著作権侵害となります。しかし、政府の発行した刊行物対し、政府は著作権を行使できません。そのため、政府の発行した官報、あるいは判例などをコピーし、転載したからといって著作権侵害と判断されることはございません。ただし、判例や官報に基づき第三者が加工したものをコピーした場合、著作権侵害となる可能性があります。政府ではなく、第三者による著作権侵害訴訟となるわけです。たとえば、官報を編集し、見やすく、必要な箇所だけを切り出してアレンジした場合は、派生著作物(derivative work) として著作権で保護される可能性が十分あります。あくまでも政府が発行した原本またはその複製をコピーすることは、著作権侵害とならないということです。

コメント大歓迎です。何かご質問がございましたら、e-mailにご質問いただいても結構です。

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今泉俊克

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