米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

特許(Patent)、意匠(Design)、商標(Trademark)、著作権、トレードシークレット等の情報提供型ブログです。

トレードシークレット

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本日、Yahooのニュースを見ていましたら、日本のマジシャンが日本のテレビ局を訴えたという事件が紹介されていました。

訴因は、トレードシークレットに基づくものでしょうか。あるいは守秘義務に関する契約の違反でしょうか。あるいは、不法行為なのでしょうか。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただきますと幸いです。

今泉

昨日、トレードシークレットのブログに対し、以下のご質問をいただきましたのでご回答いたします。
コメント欄では、50文字しか入力できないので、新規投稿という形でご回答いたします。

ご質問は以下の通りです。

「貴重な情報ありがとうございます。 うちの業界でも「競合会社」に移るケースがよくあります(かくいう私も同じ業界からの転職組です)。その際、「お土産」といって顧客をそのまま連れてくることがありますが、そういった顧客情報も「トレードシークレット」に含まれますか?
ご質問ありがとうございました。」

[ご回答]

 米国では、トレードシークレットは州法あるいは州のコモンローにより判断されます。そのため、お住まいの州により結論は異なってきます。また、日本にお住まいでしたらさらに異なります。
 顧客情報、例えば電話番号のリスト等に関しては、いくつか有名な判例(カリフォルニアだったと思います)があったと思います。これらの判例では、事実関係によりトレードシークレットの盗用とされたケースと、盗用ではないとされたケースがあったと思います。このように、顧客情報番号等については、事実関係に基づき微妙な判断がなされています。
 このように、米国においては、ご質問いただいた事例では、事実関係によりトレードシークレットとして扱われる場合もあります。
 もし、ご心配でしたら、お住まいの州の弁護士にご相談下さい。私はワシントンDCの弁護士資格しか持っておりませんので、米国連邦法およびワシントンDCの法律についてのコメントはできるのですが、他州の法律であるトレードシークレットにつきましてはコメントできないため、はっきりとしたご回答ができず申し訳ございません。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

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