米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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IPOによると、連邦巡回控訴裁判所はレメルソンの14の特許がProsecution Latchesのために権利行使不可である判断していました。レメルソンはオンバンクの請求をしていましたが、連邦巡回控訴裁判所は、その請求を却下したとのことです。

以下のOrderをご参照ください。

http://www.ipo.org/Template.cfm?Section=Court_Documents_Listing&CONTENTID=20632&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
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Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

日本での陪審裁判?

Yahoo Newsの社会ニュースで、痴漢事件の再現写真は証拠とならないと日本の最高裁が判断した記事を読んでいましたら、「裁判員制度が実施されると、捜査機関が作成した再現写真が裁判員に予断を与える恐れもあり、“乱用”を最高裁が戒めた形だ。」とありました。

日本では、陪審裁判を採用するように法的な整備が整ったのでしょうか。

どなたか情報をお持ちのかたコメントください。

今泉

2005年9月22日にCAFCのMayer/Berkshire Corp. v. Berkshire Fashions, Inc.事件にて「Res judicata」と「Collateral estoppel」に関する判決がでました。

特に目新しいトピックではないのですが、いろいろと疑問に思っている方もいらっしゃると思いますので、少し解説致します。ただし、両者は非常に似たところがありますが、異なるところもあり、非常に理解しにくいため、本日はさわりだけお話します。

日本語では、Res judicataを「既判事項」と訳し「Collateral Estoppel」を「副次的禁反言」あるいは、「争点効」と訳すようです。

米国の法律を少しでも勉強した方でしたら、このRes judicataとCollateral estoppelという言葉をお聞きになったことがあるかと思います。

まず、Res Judicataとは、別名Claim Preclusionとも呼ばれています。この名のように、同じクレームで再度訴訟を起こすことを禁止するものです。
このClaim Preclusionはその裁判の管轄地のルールに従います。今回の事件では、それぞれのルールを以下のように述べています。

また、以下の条件を満たした場合、Claim Preclusionと判断されます。
(1) 当事者が同一(Privitiesを含む)(there is identity of parties (or their privies))
(2) 最終判断がなされている(there has been an earlier final judgment on the merits of a claim)
(3) 第二回目のクレームが同じ取引あるいは活動に基づくものである(the second claim is based on the same set of transactional facts as the first)

また、Collateral Estoppelとは別名Issue Preclusionとも呼ばれています。このように、同じ問題で諸相を起こすことを禁止しています。

以下の条件を満たした場合、このCollateral Estoppelと判断されます。

(1) 前の訴訟等における問題(Issue)が同じである(identity of an issue in a prior proceedin)
(2) その同じ問題が実際について訴訟が行われている(the identical issue was actually litigated)
(3) 前回の訴訟等においてその問題を決定する必要があった(determination of the issue was necessary to the judgment in the prior proceeding)
(4) この理論が適用されないようにディフェンスしている当事者は、前回の訴訟等で十分にその問題を争う機会が与えられていた場合(the party defending against preclusion had a full and fair opportunity to litigate the issue in the prior proceeding)

といったところが基本的なルールです。

今回の判例では、商標権侵害訴訟(trademark infringement action)と特許庁における商標キャンセルのための手続き(a cancellation proceeding in the PTO)が上記理論に該当するかが争われました。

Berkshire Fashionsが、Class 18(傘等)でBERKSHIREというマークを登録し公開された後、Mayer/Berkshireが異議申し立てを行いましたが(Berkshire FashionsとMayer/Berkshireは異なる会社)、後に、Mayer/BerkshireはBerkshire Fashionsを相手取り商標権侵害の訴訟を起こした。審判部では、異議申し立ての手続きをストップさせ地裁の判決町の状態でした。

結論としては裁判所は、IssueもClaimもことなるとして、地裁の下した判断を覆しました。Reasoningにつきましては判例をご参照下さい。

http://fedcir.gov/opinions/04-1254.pdf 

又、機会がございましたらもう少し深く解説いたします。


米国特許弁護士
今泉俊克

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米国には、Doctrine of Assignor Estoppelという理論があります。

これは、例えば、特許等を譲渡した者が、後の裁判でその特許は無効であると証言しようとした場合に適用されます。つまり、その特許無効に関する証言が裁判所で認められない事となります。

2005年9月19日に出たPandrol USA, LP v. Airboss Railway Products, Inc.判決(CAFC)で、このDoctrine of Assignor Estoppelが少し触れられています。

先例としては、Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220, 1224
(Fed. Cir. 1988).があります。

この理論は以下の4つのいずれかの考え方に基づいているとPandrol USA事件では述べています。
(1) to prevent unfairness and injustice;
(2) to prevent one [from] benefiting from his own wrong;
(3) [to adopt the] analogy [of]. . . estoppel by deed in real estate; and
(4) [to adopt the] analogy to a landlord-tenant relationship.”

Pandrol事件では、(1)のUnfairness and injusticeに基づいて、禁反言が認められ、無効についての譲渡人の証言が裁判所で認められませんでした。

このように、特許無効の証言をする証人を選ぶ場合は、譲渡人を避けなければなりません。


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今泉俊克

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6月8日、インクジェットカートリッジの再生業者であるInkCycleは、HPとの訴訟で和解したと発表しました。その和解金は、HPの言い値のようです。

HPが、InkCycleの製品が侵害していると主張したのは、即乾燥性のインクおよびカラーが滲むのを防止する方法に関する、5,165,968; 5,428,383および 5,488,402の特許です。

インクジェットカートリッジをリフィルする場合、特許の消尽論が問題となります。消尽論において、特許された製品を購入し、それを修理をすることは特許侵害に相当しませんが、特許された製品を新たに作り直すような行為は特許侵害になりえます。リフィルが修理か再生かといった問題があります。

この当たりの話は、また次回お話いたしますが、このような、消尽論の問題を避け確実に特許侵害を主張するには、リフィル業者が必ず使うような基本的なインク自体の特許を取得することです(そのような基本特許を取得するのは、なかなか難しいとは思いますが)。

リフィルの際、インクは全く新しいものを入れるわけですから、インクの修理には相当致しません。もし、インクカートリッジ自体の特許で権利行使したならば、消尽論の問題が生じます。

今回の場合は、HPが、インク自体の特許を使い、理想的に和解に持ち込んだようです。訴訟費用を削減し、さらに損害賠償を獲得したHPにとって、今回の和解は大成功といったところでしょう。


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今泉俊克

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