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刑事事件で、マイケルジャクソンが無罪になっても、有罪になってもマイケルジャクソンの幼児虐待の被害者の家族は、民事訴訟でマイケルジャクソンを訴えることができます。

OJシンプソンの裁判の時のように、刑事事件で無罪となっても、民事訴訟で責任を取らされることになりそうです。先日ご説明した判断基準が、刑事事件と民事事件では異なるため。

刑事事件では、禁固刑が科せられますが、民事事件では、禁固刑がございませんので、あとはマイケルジャクソンは財力にものを言わせ、和解に持ち込むことができるわけです。

ちなみに、検察側は、陪審員の下した評決に対しては、特別な場合を除き基本的に上告することができませんので、ほぼ無罪が確定したと考えていよいのではないでしょうか。


今泉俊克
Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

マイケルジャクソンの評決がでました。
すべての10のチャージについて無罪を評決いたしました。


1.無罪
2.無罪
3.無罪
4.無罪
5.無罪
6.無罪
7.無罪
8.無罪
9.無罪
10.無罪


とりあえずマイケルジャクソンとしてはほっとしたことでしょう。

今泉俊克
Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
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まだ、評決はでませんが、陪審員は全員一致で結論に達したようです。ちなみに、仮に陪審員が評決に全員一致しなかった場合、Hung Juryとなり評決を出すことができません。今回の場合は、全員一致で結論が出たため、有罪あるいは無罪の評決がでる模様です。なお、一部の罪については、有罪、一部については無罪となることもあります。

情報が入りましたらまたご報告いたします。

今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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マイケルジャクソンの幼児虐待裁判の陪審員評決がもうすこしで出ます。

つい先ほど、マイケルジャクソンは、評決を聞くために裁判所に入廷いたしました。

今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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現在、幼児虐待の罪に問われているマイケルジャクソン審議が、陪審員により行われています。

陪審員はこれまでのトライアルで示された証拠等から、評決を下すことになります。もし、今回問われている10の罪に対し有罪の評決が下されると最大で35年の禁固刑を科せられることもあります。

今回の裁判では、陪審員は、Preponderance of evidence (証拠の優越)基準で提出された証拠例えば、証人の証言が真実であるか否かを判断し、最終的にbeyond reasonable doubtの基準でマイケルジャクソンが有罪か否かを決定します。(陪審員にとっては、何がなんだかわからないことでしょう)。また、陪審員に渡されたインストラクションは、90頁を超えるものだそうです。このように判断基準、問われている罪の数などによりすぐに評決がだされることはなさそうです。

「Preponderance of evidence」と「beyound a reasonable doubt」の基準について少しお話いたします。

「Preponderance of evidence」の基準では、相反する(主張された)事実のどちらがより可能性があるか、つまり、1パーセントでも真実の可能性が高いと陪審員が判断したならば、その可能性の高い事実があったと認定して良いという基準です。

また、「beyound a reasonable doubt」基準とは、その言葉通り、その事実に、合理的に疑問の余地のない場合のみその事実があったと認定することができます。そのため、こちらの方のハードルの方がかなり厳しいものとなっています。

通常、民事事件では、Preponderance of evidence基準が使用され、今回の裁判のような刑事事件では、「beyound a reasonable doubt」基準が適用されます。無罪の者を有罪にしないという観点からすると当然の基準でしょう。(OJシンプソン裁判では、刑事事件で無罪となりましたが、民事で不法行為であると認定されました。これは、この基準の違いによるところがかなりあります。)

マイケルジャクソンの裁判の情報が入りましたらまた、情報提供いたします。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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