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ワシントンDC地区にお住まいの皆様

明日、5月13日(土曜日)のフェアファックスシンフォニーオーケストラのコンサートのチケットが1枚手元にございます。

都合がつかなくなってしまいましたので、どなたかご都合のつく方にお譲りいたいと思います。定価$60のチケットです。

日時:2006年5月13日(土曜日) 午後8時〜

コンサート会場:ジョージメイソン大学 (フェアファックスキャンパス)です。

枚数:1枚

お譲り金額: 無料


ご希望の方は、以下の私の個人e-mailまで直接ご連絡いただきますと幸いです。私の自宅まで、チケットを取りに来ていただくことになります。何かご不明な点がございましたらご連絡ください。

patentblog@yahoo.co.jp

Rader, Fishman & Grauer, PLLC
今泉俊克

4月2日(米国時間)より、米国はサマータイムに入りました。そのため、時差は14時間となります。

お間違えなく。

今泉

Kimberly Moore

今年1月、CAFCのJudge Clevengerが、シニアステイタスとなりました。

クラウチ氏のブロによると、Kimberly Moore教授(ジョージメイソンのIPを教えいる教授)がCAFCのJudgeに指名されるのではという噂が流れていると報じています。Moore教授は、バージニア州にあるBig Patent Firm のO(おー)事務所の方々にはおなじみの教授です。その他、Judge Whyte, Professor John Duffyそして、Michael Kirkが候補にあげられているようです。

今泉

DC近郊では、土曜日の夜から日曜日朝まで雪が降り、30センチを超える積雪となりました。

本日は、息子達とともに雪かきの一日でした。ご存知だと思いますが、米国では、積雪後、家の前に放置された雪(氷?)で転び怪我をした人が、その家の住人を訴えたケースで、損害賠償が認められたケースがあります。そのため、少なくとも私は雪が降ったら必ず雪かきをします。ほとんどの米国の方は雪かきをします。

また、マクドナルドで購入したコーヒーを又にはさみ車を運転した人がやけどをし、マクドナルドを訴えたケースでも、マクドナルドは、原告に多額の賠償金を支払っています。アメリカというのは恐ろしく国です。お気を付けください。

ちなみに、米国 vs 日本のサッカーの試合見ましたか?試合はぼろぼろでしたが、やはり芝および野球場の照明の影響なのでしょうか。最後に3対2まで持っていったところは、さすが日本ですね。ワールドカップ期待できそうですね。

私は、ESPNの生放送で試合を見ていましたが、アメリカのアナウンサーは、全ての日本の選手の名前を覚えておりず、好プレーや反則があった際、よく「Japanese」が反則をしました、etcといっていました。選手の名前ぐらい覚えて欲しいものです。

しかし、サッカーに人気のない国すが、米国はランキング7位の強豪であるというのには驚きました。日本のランキングは、15位です。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

本日は、日本の弁護士さんに質問です。

米国には、コモンローによる土地の取得時効(Adverse Possession)と言う考え方があります。これは、米国の州により内容が異なります。

米国では、一般的には、20年間他人の土地を、Hostileにかつ排他的に邪魔されず、見える形で実際に土地を所有した場合、その土地のタイトルを取得することができます。ただし、タイトルの取得は、実際に占有していた土地に限られます。

日本にも民法第162条に取得時効の規定があります。(以下インターネット検索で得た条文のコピーです。最新の条文であるか不明です。)


 第二節 取得時効

(所有権の取得時効)
第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。



そこで、日本の弁護士さんに質問ですが、所有の意思を持ち、20年以上前に公然と他人の土地に家を建て、人にその家を貸していた場合は、取得時効となるのでしょうか。

他人の土地に家を建てることで、所有の意思をもつ証拠となりえるように思えますが、いかがでしょうか。「占有」と言う意味では、争いがある化も知れませんが。

岩瀬先生いかがでしょうか。また、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

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