|
本日、ワシントンDCの日本大使館主催の日米社会保障協定の説明会に参加してきました。社会保障とは、年金、および国民保険に関するものです。
先日、牛島先生よりお知らせを頂き、個人的に興味を持っていましたので、説明会に参加してみました。
協定について簡単に言いますと、例えば日本企業から米国に駐在員を一時的に(5年以内の滞在見込みで)送り、その駐在員が日本に帰国した場合、日本の年金の権利を得られる期間(25年)を計算するにあたって、米国の年金支払い期間についても、計算に入れてあげましょうと言った所が大きなポイントだと思われます。ただし、米国で支払った年金については、日本の年金に加算されるわけではなく、また、日本で支払ったものに「応じた」金額のみを受け取ることになるそうです。米国で支払った年金についても同様で、重複しない期間について日本の年金支払い期間を米国の年金計算の期間に入れて計算してあげますということだと思います。この場合、日本、米国、両者の年金取得期間の条件を満たしていなくとも、両国から支払った金額に応じて年金を受け取ることができることになります。(2005年10月施行)ちなみに、最低加入期間がございますので、ご注意ください。
牛島先生間違っていましたらご指摘ください。
米国人も同様に、日本に一時派遣された場合も同様な利益を得ることができます。ただし、国民保険につきましては、米国と日本で制度が大きく異なっていますので、米国人が日本に一時派遣されても、国民健康保険に加入する必要があります。アメリカの場合は、Medicareという制度がありますが、老後について保障するもので、現在の病気等の健康保険とは異なるためだそうです。
今回の日米社会保障協定の対象となるのは、以下の方です。
・アメリカへ駐在員等を派遣しておられる企業等関係者
・アメリカへ一時派遣されている社員の方
・アメリカの年金加入期間を有する方
私の場合は、最後の「アメリカの年金加入期間を有する方」に該当します。詳細は割愛させていただきますが、私の場合は、米国での年金をもらえる権利をすでに獲得していますので、日本の年金をもらうためにどうしたらよいかという点で参考になりました。
今回、企業から米国への一時派遣された方に大きな影響があるようです。これから米国に人を派遣される方は、最寄の社会保障センターにお問い合わせください。
ちなみに、米国の年金を受ける場合、日本の銀行へのの振込みも可能だそうです。また、日本にいれば、米国の年金も、日本から手続きを取ることができるようになるそうです。日本は、25年、米国はクレジット制ですが、10年でほぼ年金をもらえる権利を得ることができます。
米国特許弁護士
今泉俊克
Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com
|