米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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次男が、私の住むビエナ地区ののYouth サッカーに入っていまして、本日トーナメントの一位決定戦がございます。

そのため、ブログはお休みさせていただきます。

今泉

パテントサロンと私

今日は、なかなか投稿できなくて申し訳ないパテントサロンについて、気にしていること、考えていることをお話します。

パテントサロンの管理人(社長といったほうが良いかもしれません)の○坪さんは、私が元務めていた会社((株)リコー)の後輩であった関係で、「今泉俊克の米国知的財産権情報レポート」と言うコーナーをパテントサロンに作ってもらいました。(お名前を出し良いかわかりませんでしたので、○坪さんといたしました。「まるつぼ」さんお読みください。)

私が(株)リコーを退職して1年ほど経ってから彼は、リコーを退職されたように記憶しています。彼は、(株)リコーでは、もともと事業部の特許課にいたのですが、最終的には知的財産部に移動してきました。なかなか優秀な人間で、大学の専門は化学でしたが、リコーでは、電気、特に制御系の特許担当していました。特許をそのままやっていたら、良い特許マンになっていたことと思います。彼は、その当時、今よりやせていて、ハンサムな青年でした。(過去形にしてしまいました。すみません。)きっと、女性にはもてたことでしょう。ちなみに、私はそちらの方の趣味はありませんので。

このブログを始めるきっかけとなったのも、○坪さんでした。今年の1月に彼の事務所で○坪さんと話した際、○坪さんからブログを書いてみてはとお勧めがあったからです。○坪さんが何を話したか、覚えていないのですが、話を聞いてやってみようかと言う気になりました。

当初、パテントサロンには、このブログのようにいろいろな分野の知的財産権に関するレポートを出そうと考えていましたが、どうしても、私の最も得意とする分野(特許)のレポートが多くなってしまっています。また、どうしても興味のあるニュースや事件を優先して投稿してしまっています。今後、商標や著作権についても投稿したいという意気込みだけはあります。

また、もう半年近くも投稿していませんので大変申し訳なく思っています。ブログを書くのとパテントサロンに投稿するのでは、かなり大きな差があります。パテントサロンは、毎日数千人の方がご覧になっていますので、なかなか投稿できないというもの実情です。

ちなみに、私は、今年の7月に日本に一時帰国しますので、それまでには何か1つ投稿したいと考えています。○坪さん、期待せずにお待ち下さい。

知らない方はいらっしゃらないかと思いますが、パテントサロンは、

www.patentsalon.com

でアクセスできます。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

Intellectural Property Owners Associationが、米国特許取得件数を発表致しました。

トップ10は以下の通りです。(登録件数)

1. IBM CORP. (3248)
2. HITACHI, LTD. (1993)
3. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. (1986)
4. CANON K.K.(1867)
5. HEWLETT-PACKARD CO. (1783)
6. MICRON TECHNOLOGY, INC.(1760)
7. INTEL CORP. (1605)
8. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (1604)
9. SONY CORP.(1500)
10. SIEMENS A.G. (1477)

このように、IBMがダントツトップでした。以前、トップ10に必ず顔をみせていたNECは、20位で813件でした。昔私が勤めていたRicohは、36位です。私が勤めていた時期に比べ、件数が2倍なっています。また、最近、飛ぶ鳥を落とす勢いのSeiko Epsonは839件で19位でした。

なお、このランキングのトップ10には、日本企業が4社含まれています。また、トップ100で見ると、日本企業は30社含まれていました。

日本の自動車メーカーでは、Hondaが736件で25位とトップで、続いてToyotaが268件で74位、Nissanが261件で76位でした。意外に日本の自動車メーカーの米国出願は、日本の電気メーカーに比べ比べ少ないのが印象的でした。また、2004年についていえば、Hondaは、Toyota、Nissanの倍以上の件数の特許を取得していることになります。

以下のURLにアクセスすれば、306位までの企業を見ることができます。


http://www.ipo.org/Template.cfm?Section=Top_300_Patent_Owners&CONTENTID=18254&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

本日、私の勤めているRader, Fishman & Grauer PLLCが、日本知的財産協会に加入いたしました。
とはいっても、3月の時点で承認されていましたが、本日、年会費を納めました。(JIPAのご担当者殿:実際に日本の指定銀行に送金が完了するのは、明後日だとは思います。)外国の特許事務所は、賛助会員としてのみ加入可能でしたので、弊所は賛助会員として加入いたしました。弊所の窓口は、私が勤めさせていただきますので、何かございましたらご遠慮なくご連絡ください。

ちなみに、日本知的財産協会の会員となるには、会員の推薦が必要でした。その際、(株)リコーの田端様にご推薦いただき、会員となることができました。ありがとうございました。
また、会員の皆様、今後ともよろしくお願い申し上げます。

何か、ご意見、ご要望がございましたらご遠慮なくご連絡ください。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

米国の多くの州では、所謂、サマータイム(米国では、Daylight Saving Timeと言います)を実施しています。なお、アリゾナ州、ハワイ州等は、サマータイムを実施していなかったように記憶しています。
日本でも、一昨年サマータイム実施の議論が盛り上がったように記憶していますが、その後話しを聞きませんので、ボツになったのでしょうか。

サマータイムのメリットは、日の出ている時間が長くなりますので、電気代を節約できる等があるようです。米国の東海岸(DC)では、サマータイムの間、最高で夜の9時頃日が沈みます。そのため、仕事を5時に終えて、ゴルフに行くといった方も結構いるようです。そのようなお父さんへのメリットもあります。

また、聞くところによると、日本でも終戦後サマータイムを実施したことがあるそうですが、不評で1年足らずでサマータイムを廃止したという話も聞いています。何故、日本にはなじまなかったのでしょうか?

サマータイムは、4月の第一週の日曜日の午前2時に午前3時に変更することでサマータイムが始まり、10月の最終日曜日に終了します。サマータイムでは、1時間時間を進めるため、本日4月3日(日)は(このブログを書いている現在、日本は4月4日(月)にはいっていますが)、1日が23時間となり、1時間損したことになります。サマータイムの終了する10月最終日曜日は、1日が25時間となり1時間得したことになります。

サマータイム期間中、日本との時差は13時間となります(通常、サマータイムではない期間の日本と米国東部の時差は、14時間です)。サマータイム期間中は、例えば。日本の午前9時は米国東海岸の時間で午後8時となります。日本時間から米国時間を計算するのは難しいように見えますが非常に簡単です。

日本の時間から米国時間を計算する場合、日本時間の朝と夜を逆にして1時間引けば、米国東部時間となります。例えば、日本時間で午前9時の場合、米国では午後8時になります。

[計算方法]

「午前9時」を「午後9時」とし、1時間引き「午後8時」といった具合です。

それでは、米国にお住まいの皆様、月曜日の出社時間をお間違えないように。



米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
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