米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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本日2月25日(金曜日)は、Good Fridayです。私の勤めるRader, Fishman & Grauer PLLCもGood Fridayということで、お休みを取らせていただいています。企業によっては、休日とするところもありますが、国民のの休日ではないようです。私の住むFair Fax CountyのGovernment(日本でいいう市役所、区役所的なところになるのではないでしょうか。)は、オープンしていました。州としては、休みにしていないようです。

Good Fridayとは、イースター(Easter)の直前の金曜日をいいます。この時期は、米国の小学校は春休みとするところが多く、家族で休日を過ごすためGood Fridayを休日とする企業も多いようです。もちろん、イースターとは、キリスト教でいう復活祭ですので、宗教的な意味もあり休むところもあるようです。

また、イースター(復活祭)は、毎年、日にちが異なります。辞書によるとイースターは、春分点(vernal equinox)を過ぎ満月になった後の最初の日曜日ということらしいです。今年は、イースターは、3月27日ということになるのでしょうか?また、「vernal equinox」とは、春分点ということらしいのですが、どの時点で春分点となるのだか、調査不足でわかりません。どなたか、ご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。ところで、昨年のイースターは4月でした。

ちなみに、Governmentへは、先日購入したトヨタ、プリウスのCountyの税金を支払うために行きました。バージニア州Fairfax Countyに住む住人は、GovermentからDecalというステッカーを購入し車に貼なければなりません。つまり、Countyに支払う自動車税を支払った証拠として、ステッカーを車のフロントウインドに貼る必要があります。Fairfaxに新たに入居した住人で車を所有するものは、入居した日から2ヶ月以内にDecalを購入しなければなりません。このことを知らない日本の駐在員は、良く警察官に止められて罰金を払うはめになるようです。このことは、DMV(日本で言う運転免許試験場的なところ)でも教えてくれません。こういったところがアメリカです。日本では、信じられない話です。

バージニア州Fairfax Countyにいらっしゃる方は、気をつけください。なお、バージニア州の中でも他のCountyや、Town of Viennaは、Decaとは異なる方法で税金を支払わなければなりません。また、バージニア州の隣に位置するメリーランド州では、このDecalは不要です。

私の場合は、以前所有していたチェロキージープに対し、Decalを購入していましたので、そのことを係りの方に告げるだけで、新たな税金を納めることなく新たなDecalを受け取ることができました。
Decalの更新のためにお持ちいただくものは、免許証、Registration Card(通常、ディーラーで車を購入した場合、ディーラーがから送ってきます。)が必要です。その他、自分のSSN、新たに購入した車名、VIN(Vehicle Identification Number)、車の購入日といった情報が必要です。

インターネットでも手続きできるようですが、非常にわかりにくかったので、Govermentへ直接行き手続きを済ませました。

https://www.fairfaxcounty.gov/dta/sct/

にアクセスしてみてください。

ちなみに、直接Governmentに行って支払うには、Fairfax Govermentの Department of Tax Administrationで、Decalの手続きを取ることができます。

問い合わせ:Department of Tax Administration (DTA)  703-222-8234

住所:
Department of Tax Administration (DTA)
Fairfax County Government Center, Suite 223
12000 Government Center Parkway
Fairfax, Virginia 22035
Directions

オフィスアワー:月曜から金曜日まで、午前8時から午後4時30分までです。

Direction:以下のURLにアクセスしてみてください。
http://www.co.fairfax.va.us/dta/66west.htm

本日は、ローカルな話題で申し訳ありませんでした。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

 本日、2月24日(木曜日)雪のため、子供の学校が休校になりました。雪はさほど積もっていませんが、安全をとって公立学校はよく休校になります。幸いなことに、ワシントンDC近郊では、今回がはじめての休校です。子供にとっては、幸いではないかもしれませんが。
 私のほうは、雪の中オフィスに出所しました。出所してまもなくすると、DCの政府がクローズとなったため、事務所もクローズとなりました。(特許庁もクローズになりました。)DCの特許事務所は、特許庁の休日に休みをあわせるところが多いようです。ですので、急遽特許庁がクローズすると特許事務所もクローズします。特許登録件数で一位、二位を争うO,S,M,&M事務所、S,M事務所もたしか特許庁の休日に休みを合わせていたはずです。これは、特許庁の休みの日には、出願書類を提出できない訳ですので、できるだけ特許庁の休みの日に合わせ効率的に仕事をしようというのが狙いのようです。
 私は、年間何時間働いたかで給料がきまります。クライアントに対し、目標の時間を請求できないと、目標との差額分を翌年の給料から天引きされることになりますので、オフィスが閉まっても、閉まらなくても仕事はしなければなリません。そのため、仕事を持って家に帰りました。とはいっても、なかなか家に帰ると、誘惑が多く仕事をしにくいものです。また、明日は、私の自宅で今泉特許法判例勉強会を行います。その関係で、明日あまり仕事をすることができません。今月は、1週間ほど日本に一時帰国していたため、目標の3分の2程度しか時間を請求できていませんので、今週末は仕事でつぶれることになりそうです。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

  

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