米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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法案、ルール改正

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米国特許法改正法案(S23)が、20011年1月25日第112議会に提出されました。
第111回議会に提出され、廃案となったS515法案の内容を修正したもののようです。

何か情報が入りましたら、紹介します。

今泉俊克

特定の地裁の裁判官により多くの特許事件を担当させるという法案HR628が可決されました。
具体的には、興味を示した地裁の裁判官には、より多くの特許事件を担当させるというプログラムです。10名以上の裁判官が在籍しかつ3名以上の裁判官が興味を持っている3つの地方裁判所と、および、10名未満の裁判官が在籍しかつ3名以上の裁判官が興味をもっている3つの裁判所で、プログラムを実施し、色々な観点からプログラムが実施できるか評価し、議会に報告する事となっています。

CAFCのパネルによる判断の後、控訴人はCAFCはオンバンクでの審理をすることを決定しておりましたが、この度、控訴人は、(特許庁長官が指名されるまで)訴訟を60日間の延期を請求しています。現在、David Kappos氏が特許庁長官の候補となっています。

何か情報が入りましたらお知らせいたします。

今泉

米国特許庁のルール改正に関し争われたTafas v. Dall事件の原告であるTafas及びGSKは、オンバンクヒアリングを求めるPetitionをファイルいたしました。

新たな情報が入りましたら、お知らせいたします。

今泉

2009年3月3日に、米国上院議員Patric Leahy氏及び、下院議員Conyers氏により、米国特許法改正法案が米国上院、下院にそれぞれ提出されました。今回の法案は、第109回国会、110回国会(共に廃案)に続き3回目の法案提出となります。今回の法案は、前回廃案となりました法案をさらに修正する形のもので、今国会での立法化が期待されています。

今回提出された上院法案(S.515)及び下院法案(H.R.1260)は、前回の第110回国会で提出された両院法案に近いものですが、前回の法案に盛り込まれていた全件18ヶ月出願公開に関する規定が削除されています。また、上院議員Leahy氏は、上院法案について、この法案で規定される損害賠償に関する規定については、今後修正の必要性を認めています。また、登録後異議申し立て制度に関するにおいては、Public UseあるいはSaleを無効理由に加えています。また、故意侵害に関する規定では、昨年のIn re Seagate判決を法文化するものであるとコメントしています。

なお、以下のURLにて法案に関する情報を入手することができます。

上院の法案は以下のURLで入手できます。
http://judiciary.senate.gov/legislation/upload/PatentReformActOf2009-AsIntroduced.pdf

下院の法案は以下のURLで入手できます。
http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=IPO_Daily_News_&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=21444

Leahy氏のホームペイジに今回の改正法のポイントが記載されています。
http://leahy.senate.gov/press/200903/030309b.html

また、上院の米国特許法改正法案についてのヒアリングが3月10日に行われ、ウエブサイトで聞くことができるそうです。
http://judiciary.senate.gov/

今泉


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