米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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法案、ルール改正

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米国特許庁は、官報(Federal Register)において、(特許的に相違のない)クレームを含む関連出願の特定に関するルールの施行日に関する発表を致しました。

[発表内容]

関連出願の特定に関するルールは、施行日以降に提出された出願にのみに適用される。施行日は、米国特許庁が将来発表する(裁判の結果が出る前に施行日について発表する予定)。

[解説]

クレーム数、継続出願の回数の制限に関するルール改正に関し、Tafas v. Dudas, 530 F. Supp. 2d 786 (E.D. Va. 2008)において差し止めの地裁判決が出た後、連邦巡回控訴裁判所に控訴されましたが結論は出ておりません。(特許的に相違のない)クレームを含む関連出願の特定に関する改正ルールもこの改正ルール案に、37 CFR 1.78(f)として含まれています。オリジナルのルール改正案では、昨年11月1日施行と規定しておりますので、連邦巡回控訴裁判所においてこの差し止めが解除された場合、遡って改正ルールが施行されるのではないかと心配する出願人もいます。このような状況で、米国特許庁は、ルール改正の差し止めが解除された場合の改正ルールの施行日について発表いたしました。特に、改正ルール施行前に、特許的に相違のないクレームを含む関連出願の情報提供に関する37 CFR 1.78(f)(1) and (f)(2)に対応している出願人がある可能性があり、米国特許庁は、この官報において、このような対応は不要である点を明確にしています。
その他のルールの施行日につきましては、官報の記載に不明な点が多く判断しかねますが、何か情報が入りましたらお知らせいたします。


今泉

AIPLAによると、2008年7月14日に、日本特許庁、欧州特許庁、米国特許庁は、サーチの共有化に関する合意に至ったと報じております。

米国特許庁は、100件の試行を行うそうですが、植物特許、意匠特許、再発行特許出願、再審査出願、仮出願等に対しては、試行されません。

7月28日から試行が開始され、試行件数が100件に達するか、1年経過後に試行は終了いたします。

詳細は不明ですが、何か情報が入りましたらブログで取り上げます。

今泉

2007年8月に米国特許庁が提案したMarkushクレームの制限に関するルール改正案の補足が3月10日付けで、官報(Federal Register)に掲載されています。

ご興味のある方は以下のURLにアクセスして見てください。

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/73fr12679.pdf

どなたか、このルール改正案に関する情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきますと幸いです。

今泉

Tafas v. Dudas事件(USPTO改正ルールに対する訴訟)おいて、2月8日にサマリージャッジメントに関する口頭弁論が行われます。

何か情報がはいりましたら、ブログで取り上げます。

今泉

先日、2006年7月より開始されたPatent Prosecution Highway (PPH) につきまして、以前プログで取り上げましたが、今年1月3日で施行が終了しました。しかし、1月4日より、正式に本格的にルール化されました。

もし、日本特許庁に最初に出願し、米国特許庁での審査を希望する場合、a Request/Petition to Make Special (Form PTO/SB/20JP)を、出願書類と共にオンラインで提出する必要があります。また、米国出願のクレームは、日本特許庁で許可されたクレームに対応していなければなりません。

今泉


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