米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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法案、ルール改正

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米国特許ルール改正

前回のブログで紹介いたしましたが、米国特許庁は、請求項が25以上あるいは独立請求項が5以上の出願の審査をストップするよう審査官にと正式に指示致しましたとお伝えいたしました。しかし、デニスクラウチ氏のブログによると、特許庁はその指示を撤回したとのことです。

今泉

前回のブログで紹介いたしましたが、11月1日のルール施行前に、米国特許庁が5/25ルールに該当する出願に対し、それを示す情報をPAIRシステムに表示している旨お知らせ致しました。

これに続き、10月19日に、米国特許庁は、請求項が25以上あるいは独立請求項が5以上の出願の審査をストップするよう審査官にと正式に指示致しました。

今泉

デニスクラウチ氏のブログに興味深い情報が載っていましたので紹介いたします。

彼のブログによると、米国特許庁は、請求項が25以上あるいは独立クレームが5以上ある出願について、その他の出願と区別するための識別をすでに開始しているとのことです。

米国出願番号20060294241をPublic PAIRで検索してみると、Statusとして、Preexam Flag for 1.75(b) Issuesと記載されています。また、Transaction Descriptionには、10-15-2007の日付でFlagged for 5/25とデータが入力されています。

先日も米国特許庁が、ルール改正に関して訴えられましたが、仮差し止めが認められるか否かがネックになってきます。

出願人側としては、この訴訟で差し止めが認められるかどうかはわかりませんので、ルール改正に対応する準備をしなければなりません。

今泉

米国特許庁料金値上げ

米国特許庁は、9月30日から手数料を値上げいたしました。

出願基本手数料、審査手数料、調査手数料がそれぞれ10ドル値上がりし、トータル30ドルの値上げとなっています。また、請求項20を超える場合の1クレームあたりの手数料も10ドル値上がりしています。
インフレに相当する金額だけ値上げしています。その他の値上げにつきましては、以下のURLにアクセスしてください。

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2007september30.htm

今泉

2007年10月12日に、Glaxosmithklineが継続出願及びクレームの項数制限に関するルール改正の仮差し止めを求め米国特許庁を訴えました。

何か情報がはいりましたら、ブログで取り上げます。

今泉


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