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前回のブログで紹介いたしましたが、米国特許庁は、請求項が25以上あるいは独立請求項が5以上の出願の審査をストップするよう審査官にと正式に指示致しましたとお伝えいたしました。しかし、デニスクラウチ氏のブログによると、特許庁はその指示を撤回したとのことです。 |
法案、ルール改正
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前回のブログで紹介いたしましたが、11月1日のルール施行前に、米国特許庁が5/25ルールに該当する出願に対し、それを示す情報をPAIRシステムに表示している旨お知らせ致しました。 |
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デニスクラウチ氏のブログに興味深い情報が載っていましたので紹介いたします。 |
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米国特許庁は、9月30日から手数料を値上げいたしました。 |
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2007年10月12日に、Glaxosmithklineが継続出願及びクレームの項数制限に関するルール改正の仮差し止めを求め米国特許庁を訴えました。 |




