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法案、ルール改正

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米国特許法改正法案

下院に提出されているH.R. 1908法案が、今週末に決議にかけられるとIPO Newsは伝えています。

もし、下院でこの法案が可決されば、もしかしましたら今年中に特許法改正案が立法化される可能性が出てきます。もちろん、上院の法案が上院で可決され、上院、下院ですり合わせがなされる必要があります。さらに、最終法案について可決されれば、米国大統領が署名する必要があります。米国大統領が署名すれば、立法化となります。

今週末の議決後、何か情報が入りましたらブログで紹介いたします。

今泉

米国特許庁は、8月22日に米国特許庁の手数料を改定する旨官報に掲載いたしました。

米国における、2.8パーセントのインフレに応じ、特許庁手数料を改定するものです。

詳細は以下のURLをご参照ください。

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46899.pdf

施行日は2007年9月30日からです。

今泉

8月21日、米国特許庁は、ダブルパテントに関するルール改正を行いました。11月1日から施行されます。

通常、第2回目の拒絶理由通知で第1回目の拒絶理由(112条、101条、102条、103条当)を取り下げ、新たにダブルパテントのみでクレームを拒絶したような場合、1回目の拒絶理由を取り下げておりますので、審査官は第2回目の拒絶理由通知でダブルパテントの拒絶理由を出したとしても、最終拒絶とすることはできませんが、今回のルールでは、第2回目の拒絶理由通知で、ダブルパテントに限って最終拒絶理由とすることができるようにしました。

今泉

8月21日、米国特許庁は、部分継続出願に関するルール改正を行いました。11月1日から施行されます。

親出願で112条第1項の記載要件を満たしている、部分継続出願のクレームを特定することを要求しています。

もし、特定しませんと例え親出願で記載要件を満たしていたとしても、一部継続出願の出願日までしか訴求できなくなります。これにより、親出願にサポートされているクレームであったとしても、引用例に関しては、一部継続出願の出願日が基準となります。


今泉


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