米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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法案、ルール改正

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8月21日、米国特許庁は、2以上の出願が2ヶ月以内に出願された場合に関するルール追加いたしました。11月1日から施行されます。

米国特許庁は、2ヶ月という間隔で出願された2(以上の)出願に対し、新たなルールを設けています。

すなわち、同じ(あるいは共通の)出願人で、共通の発明者を有し、かつクレームの構成がオーバーラップするような複数の出願を2ヶ月のレンジ以内にファイルした場合、特許庁はそれらの出願のクレームはPatentably Indistinctであると仮定します。

そのような場合、出願人は、それらの出願がPatentably Distinctな発明を含んでいるということを説明するか、ターミナルディスクレーマーを提出するとともの何故Indistincitiveな発明が維持されなければならないかを説明しなければならなくなります。

また、この官報では、このルールを逃れるために2ヶ月の範囲に入らないように出願することは、Inequitable Conductの問題を生じえるということを警告しております。

米国特許庁が発行したアウトラインでは、単に出願日が2ヶ月以内というのではなく、Claimed filing date or priority dateが2ヶ月以内と言う記載となっていました。内容を確認の上このブログを修正いたしますので、ご注意ください。

今泉

8月21日、米国特許庁は、継続出願のルール改正と共に分割出願のルール改正を行いました。11月1日から施行されます。

限定要求(Restriction/Election Requirement)が発行され、選択しなかった発明にかかわる請求項に対しては今までどおり分割出願を認めていますが(特許法で規定されていますので、米国特許庁は分割出願をできなくすることはできませんが)、分割出願に対しては、[ファミリー出願で]2回の継続出願と1回のRCEが認められます。「2つの分割があった場合は、それぞれ1回、あるいは、1つの分割で2回継続出願ができます。」

自発的になされた分割出願につきましては継続出願としてみなされ、継続出願のルールが適用されます。

今泉

請求項の項数制限に関するルール改正では、クレーム数が25を超えるか独立クレーム数が5を超える場合、Examination Support Documentを提出することとなります。

Examination Support Documentでは、以下のような記載が要求されています。

Preexamination Searchを行った分野を明記しなければならない。
それぞれのクレームの主題に最も近いと考えられる引用文献をリストしなければならない。
引用文献により開示される、クレームのすべてのエレメントの特定しなければならない。
引用文献のどこにその構成が開示されるかを示さなければならない。
引用文献に対し、それぞれのクレームが以下に特許性を有するかを説明しなければならない。
すべてのクレームのエレメントのサポートが明細書のどこにあるかを示さなければならない。

以上に加え、Preexamination Search、さらにPreexamination Searchが行われたということを述べることが要求されています。

今泉

先ほど、米国特許庁は、継続出願およびクレームの項数の制限に関するルール改正を官報に発表いたしましたのでご報告いたします。

継続出願につきましては、3回目の継続出願そして2回目のRCEを行う際、何故以前にその補正を行うことができなかったかを示すことが要求されます。

また、請求項の制限に関しましては、独立請求項5以上あるいは、請求項のトータルが25以上である場合、Examination Suppoort Documentというものを提出する必要があります。

なお、施行日は、2007年11月1日です。


何か詳しい情報がはいりましたらグログで取り上げます。

今泉

IPOは、米国特許法改正法案修正後の上院案と下院案の比較表をウエブサイトに掲載しております。

http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative_Action_Center&CONTENTID=15580&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm

下院案では、EPあるいはJPOといたMajorな特許庁が、今回の改正法案に規定されるような「Grace Periodを認めた場合に先出願主義に移行する」とした条項が依然として入っています。

この項目は、確か前回の109回国会で廃案となった法案にも含まれていたように記憶しております。記憶違いでしたら、どなたかご指摘ください。

法案はこれからも修正される可能性があります。以前の公開制度導入の時のように、先出願主義の規定がおかしな方向に修正されないことを願っています。

以下、関連する規定です。

(k) EFFECTIVE DATE.—
(1) IN GENERAL.—The amendments made by
this section—
(A) shall take effect 90 days after the date on which the President transmits to the Congress a finding that major patenting authorities have adopted a grace period having substantially the same effect as that contained under the amendments made by this section; and
(B) shall apply to all applications filed on or after the effective date under subparagraph (A).
(2)DEFINITIONS.—In this subsection:
(A) MAJOR PATENTING AUTHORITIES.—
The term ‘‘major patenting authorities’’ means at least the patenting authorities in Europe and Japan.
(B) GRACE PERIOD.—The term ‘‘grace period’’ means the 1-year period ending on the effective filing date of a claimed invention, during which disclosures of the subject matter by the inventor or a joint inventor, or by others who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor, do not qualify as prior art to the claimed invention.
(C) EFFECTIVE FILING DATE.—The term
‘‘effective filing date of a claimed invention’’means, with respect to a patenting authority in another country, a date equivalent to the effective filing date of a claimed invention as defined in section 100(h) of title 35, United States Code, as added by subsection (a) of this section.

今泉
patentblog@yahoo.co.jp


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