米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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久しぶりのブログになります。

米国意匠出願において、MPEPでは、通常、6面図(正面、背面、上面、下面、右側面、左側面)が要求され、斜視図は要求されておりません。ただし、MPEPでは、斜視図を提出するよう勧めています。場合によっては、出願後に斜視図を提出することが要求されることもありますので、できるだけ斜視図を提出することをお勧めいたします。

なお、場合によっては、6メンズが必要とされないこともあります。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

意匠、特許出願では、通常写真を認めていないとMPEPは述べています。CRF1.84参照。

しかしながら、実務的には、写真であるから拒絶されたと言うケースはまれです。

もちろん、意匠図面の記載要件は、写真でも線図と同じですので、図面間で不一致な点があったり、図面から形状を特定できない場合は、記載不備であるとして拒絶されます。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

以前、図面中に断面図がある場合は、断面図の前にある図面中にカットする場所を点線で示す矢印をいれ、その先端に番号をつける必要がある旨ご説明いたしました。

最近、断面である箇所を示す数字はアラビア文字でなければならず、ローマ数字をしてはいけないとして、図面が拒絶されたケースがございますのでご紹介いたします。(この拒絶されたケースでは、断面を示すラインにローマ数字を記載しておりました)。

CFR1.84(h)(3)に以下のように記載されております。

(3) Sectional views. The plane upon which a sectional view is taken should be indicated on the view from which the section is cut by a broken line. The ends of the broken line should be designated by Arabic or Roman numerals corresponding to the view number of the sectional view, and should have arrows to indicate the direction of sight.

このように、図面で断面図を示す場合、ローマ数字(I、II、III、IV...)かアラビア数字(1、2、3、4....)で示す必要があると規定しておりますので、ローマ数字をアラビア数字に訂正しろとする審査官の主張は誤りです。

このように、アメリカの審査官は、ルールをよく調べずに拒絶してまいりますので注意が必要です。このような審査官に対しては、ルールを説明することで、拒絶を回避することはできます。

ただし、図面の番号は、アラビア数字でFIG.1、FIG.2といったように記載する必要があります。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

意匠として出願した写真に文字(会社名をあらわす文字)が含まれていることがあります(物品自体に会社のロゴ等が印刷されているような場合があります)。そのような写真を意匠図面として、特許庁に提出した後、クレームを広くするために、そのようなロゴ、文字を削除することが必要となることあります。

このような文字を削除することで、New Matterではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、米国では、In re Daniels, 46 USPQ2d 1788 (Fed, Cur,1998)判決に基づき、Surface Treatment(color, contrast, graphic or written indicia, logos, surface ornamentation or any combination thereof)の削除が認められています。

この判例に基づき、社名等のロゴ、文字を削除することが可能です。

何かご質問がございましたら、ご連絡ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

再発行特許出願において、図面を補正する場合、基本的には、CFR1.84が適用されますが、これとは異なるルールも適用されますので注意が必要です。


例えば、図面を補正する場合、図面に「Amended」と記入する必要があります。Reissue以外の図面の補正では、「Amended」と記載することを禁止されています。

また、図面を削除する場合は、「Canceled」と図面に記載しさらに削除する図面を囲むように括弧を記入しなければなりません。

図面を追加する場合は、「New」と記載する必要があります。

また、再発行特許出願で補正した場合、どのように補正したかについて明記しなければなりません。

MPEP1411, 1413
CFR1.173(b)(3)

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

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