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図面(特許、意匠)

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ブロック図に引き出し線で、構成の名称を記載せずに番号のみをつけただけでは、拒絶されることがあります。審査官の裁量により要求されることがあります。

CFR1.84(O)において、図面の理解に必要であると審査官が判断した場合、審査官は、図面に構成の名称を記載するよう要求することができると規定しています。

原文は以下の通り。

1.84(o)
Legends. Suitable descriptive legends may be used subject to approval by the Office, or may be required by the examiner where necessary for understanding of the drawing. They should contain as few words as possible.

このように、ルール上ブロック図に各構成の名称を記載することを明確に要求してはいませんが、審査官によっては、図面の理解を助ける必要があるとして名称の記載を要求してくる場合があります。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

本日は、久しぶりに特許、意匠図面の配置についてご紹介いたします。

まず、MPEPでは、ある図面がほかの図面に重なるように配置してはならないと規定しています。また、ある図面の境界線(輪郭線)内にほかの図面が入らないようにすべきであるとしています。

また、1枚のシートにいくつか図面が記載される場合は、すべて同じ方向を向けて記載すべきであると規定しています。

また、図面のシートを縦長にして見て、図面に記載されるものが正しい向きに向くように記載することを進めています。ただし、横長にして図面を記載したほうが見やすければ、横長にすべきですので特にこだわる必要はないかと思います。ただし、横長の場合、図面のトップが右手に来るようにするよう推奨しています。

また、文字は水平になるように記載し、左から右に書かなければなりません。ただし、標準科学分野での慣習に従い、グラフを記載する場合、X (横)軸、Y(縦)軸のタイトルは、水平になるように記載しなくても良いそうです。

(p)(u)

何かご質問がございましたらご遠慮なくご質問ください。


米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

本日は、意匠、特許図面についてのみに情報です。

37 CFR1.84では、ある構成の一部を変更した図面を載せる場合、別の図面としなければならないと規定しています。

例えば、複写機の定着装置をローラとした実施例を示した図を第1図とし、その変形例として、フラッシュランプを用いた定着装置を記載する場合、同一図面で示すのでははなく第2図等として示さなければなりません。当然のことですが。

何かご質問がございましたらご遠慮なくご質問ください。


米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

前回は、意匠、特許図面の「View」についてご説明いたしました。図面に記載するものを見る角度により、plan, elevation, section, or perspective viewsといったように分類いたしました。しかし、図面の表現の仕方により、(1) Exploded views、(2) Partial views、(3) Sectional views、(4) Alternate position、(5) Modified formsなどに分類できます。

本日は、(4)Alternate Viewについてもう少し詳しく説明いたします。

図に示される装置、部品等の一部あるいは全体が移動した図を示したい場合は、部品等が実践で示された図に、その部品等が点線で移動した状態を示すことができます。ただし、もし、点線を示すことで元の図面が理解できなくなるような場合は、移動したところを示す場合、別の図面に示さなければなりません。(37 CRF 1.84)

個人的趣味ですが、移動した状態をわかりやすく示すことができるならば、移動する前を実践で、移動したところを点線で同じ示したほうがわかりやすいのではないでしょうか。移動前、移動後の状態を1つの図面に示すことができたのにもかかわらず、別々の図面に記載したからといって拒絶されることはございませんので、安全サイドに立てば、移動前、移動後の図面は別々にすべきではないでしょうか。

何かご質問がございましたらご遠慮なくご質問ください。


米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

前回は、意匠、特許図面の「View」についてご説明いたしました。図面に記載するものを見る角度により、plan, elevation, section, or perspective viewsといったように分類いたしました。しかし、図面の表現の仕方により、(1) Exploded views、(2) Partial views、(3) Sectional views、(4) Alternate position、(5) Modified formsなどに分類できます。

本日は、(3)Sectional Viewについてもう少し詳しく説明いたします。Sectional Viewは日本語では、断面図と訳すことができると思います。以前ご説明しましたように、断面図を特許または意匠出願に載せる場合、断面図ではない図面をまず示し、その断面図ではない図面上に、破線より断面図として示す場所を示し、その破線の先端に断面図を示す図面番号に対応した数字で番号を示すようMPEPは規定しています。

例えば、第1図に正面図をしめし、第1図にのある部分を切り取った断面図を第5図に示す場合、第一図に切り取る部分を破線で示し、更に破線の端部に「5」あるいは「V]といった数字を記入する必要があります。

MPEPは、八チングについて以下の細かい規定しています。

1.切り取った後どちらの方向に見た断面図であるかを示すため、矢印を断面図ではない図(この例ですと第1図)に示す必要があります。

2.また、斜線で断面部分を示す必要があります。MPEPでは、斜線の角度は45度が好ましいとしています。

3.また、同じ部分は方法で(同じ角度、ラインの間隔)で、異なる部分を示す場合、角度を変えて八チングを施す必要があります。

4.また、八チングを施す部分が広範囲にわたる場合、その部分の外周内側近辺にのみ八チングを施すようMPEPは推奨してます。

ちなみに、審査官によっては、明細書において「sectional view」ではなく「cross-sectional view」と表示するように要求してくることもございます。

今回は、以上ですが、何かご質問がございましたら、ご遠慮なく以下のe-mailアドレスにご連絡下さい。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

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