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図面(特許、意匠)

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先週は、意匠、特許図面の「View」についてご説明いたしました。図面に記載するものを見る角度により、plan, elevation, section, or perspective viewsといったように分類いたしました。しかし、図面の表現の仕方により、(1) Exploded views、(2) Partial views、(3) Sectional views、(4) Alternate position、(5) Modified formsなどに分類できます。

本日は、(2)Partial Viewについてもう少し詳しく説明いたします。

Partial viewsとは、大きな装置等の場合、いくつかの部分に分割し表示する場合をいいます。

同一のシートにいくつかのPartial Viewを記載しても構いませんし、いくつかのシートにまたがって記載しても構いません。

ただし、いくつかのシートにまたがる場合、それぞれの図の連結部分が重複しないように記載しなければなりません。

また、縮小した全体図を示し、その全体図に各partial viewがどこに対応するか記載するべきであるとMPEPは規定しています。

もし、あるPartial Viewを拡大して示した場合、1つの図として示すのではなく、別々の図として示さなければなりません。例えば、Partial ViewをFig. 1 とし、その拡大図をFig.2とすればよいわけです。

何かご質問がございましたら、ご遠慮なく以下のe-mailアドレスにご連絡下さい。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

本日は、久しぶりに特許、意匠図面についての話です。特に「View」についてお話します。

「View」は日本語では、「図」なのですが、見る角度の要素を含んだ図と訳せばよいのでしょうか。

たとえば、正面図、斜視図など。英語では、Front elevational view, perspective viewなどと言います。

MPEPでは、発明を示すために必要な図面を記載することを要求しています。さらに、その「View」は、plan, elevation, section, or perspective viewsで良いとしています。Planとは、平面図、Elevational Viewとは立面図、sectional view は、断面図、perspective viewは、斜視図です。これにそれぞれの角度から見た図面であらわせますので、以下のようなものが代表的な図面となります。

Perspective view
Front (elevational) view
Rear (elevational) view
Left side (elevational) view
Top (plan) view
Bottom (plan) view
Sectional view

もちろん、書く図面の詳細を示した(拡大した)詳細図(Detail view)も図面として載せることができます。

また、MPEPはこれらの図面は、スペースを無駄にすることなく、図と図をわかるように離し、アレンジすべきだと規定しています。ただし、無駄なスペースがあったからといって、拒絶(Objection)を受けたと言う話はきいたことはありませんが。

また、明細書、クレーム、アブストラクトと同じシート状に図面をのせてはいけないと規定しています。

以上、簡単ですが、本日は「View」の話でした。

何かご質問がございましたらご遠慮なくご連絡ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

米国の特許事務所によっては、特許あるいは意匠の図面のそれぞれ頁に、出願に関する書誌的事項を記載する事務所があります。

MPEPは、書誌的事項について以下のように規定しています。

(c) Identification of drawings. Identifying indicia, if provided, should include the title of the invention, inventor's name, and application number, or docket number (if any) if an application number has not been assigned to the application. If this information is provided, it must be placed on the front of each sheet and centered within the top margin.

すなわち、書誌的事項を記載する場合は、

1.発明の名称
2.発明者名
3.出願番号 (出願番号がすでに付与されている場合)
4.事務所整理番号 (出願番号が付与されておらず、整理番号がある場合)

を記載すべきであるとしています。

また、これらの書誌的事項は、それぞれの頁の図面の記載される側で、かつ上方の余白のセンターに記載するよう規定されています。

また、この書誌的事項の記載は、必須ではなく、記載しても良いというものです。(「if provided」の記載から、必須ではないと判断できます。そのため、この記載が無かったからといって、拒絶されることはありません。)

なぜ、このような書誌的事項を記載するかというと、出願書類、あるいは、出願ファイルから図面が離れ、後でどのファイルのものであるかわからなくなることがあり、この書誌的事項の記載をすることにより、出元を特定できるようにすることを目的としているものと思われます。

何かご質問がございましたらご遠慮なくご連絡ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

米国の特許の図面を見ると、すばらしい影付け(図面に濃淡をつけて立体的に見せるための手法)が施されているものよく目にします。

影付けには、細いラインを使用することが良いとされています。また、左斜め上から45度の角度で光が当たっているように影付けをするべきだとMPEPは規定しています。塗りつぶしによる影付けは、通常認められていません。(以上は、必須ではありませんので、このルールを守らなかったからといって拒絶されることはほとんどありません。)

私が、米国特許法を学ぶ前、担当した特許出願が許可され発行された特許をみると、出願時の図面に影付けが施されているのを見たことがあります。これは、米国代理人が勝手に影付けをしたためです。その当時、米国特許法にあまり明るくなかった私は、特許を取得するためには影付けが必要であるのではないか思っていました。

しかしながら、発明を理解するのに役立ち、図がみにくくなるものでなければ、影付けをすることは「望ましい」とMPEPで規定されルのみです。つまり、影付けは必須ではありません。

ただし、意匠図面では通常影付けはほとんどの場合必要ですが、Utility特許では、影付けは不要な場合も多々あります。

もし、Utility特許で影付けがなされているのを発見されましたら、一度本当に必要ものか検討してみるもの面白いかもしれません。

何かご質問がございましたらご遠慮なくご連絡ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

本日は、毎週恒例となりました、特許、意匠図面のに関する話です。

日本出願に基づき、米国特許、米国意匠を出願をする際、図面の修正が必要になるケースが多々あります。米国の特許事務所で修正することも可能なのですが、図面修正費用がかかります。日本から米国に図面を送る際、米国の手続きにあった図面を送ることで、図面修正費用を削減することができます。

本日は、特に図の大きさ、縮尺についての話を致します。

図の大きさはどうでも良いように思いますが、ある程度注意が必要です。最も注意すべき点は、図面を3分の2に縮小した際、ラインが混みすぎて詳細が見えなくならないようにすることです。

なぜ、3分の2かと言いますと、米国特許庁では、図面を3分の2に縮小して公報に載せます。そのため、縮小した際、詳細が見えなくなるような図面については、拒絶(Objection)することがあります。とはいっても、審査官が3分の2に縮小した場合を想定して拒絶してくることは、めったにありません。審査官が特許庁に提出した図面で詳細が見えないような場合(想定しなくても詳細が見えない場合)、拒絶されることがあります。特に、意匠図面の場合は、かなりの確立で拒絶されます。
また、特許庁で図面は縮小されますので、図面について実物大、あるいは、2分の1サイズのように記載することはできません。

最近は、図面を電子データで米国特許事務所に送ってくる企業、事務所が多いのですが、画面上と実際の出力では、見え方が異なりますので、プリンタで出力してみて詳細がつぶれて見えなくなるような場合は、拡大しておく必要があります。

また、同じ方向から見た図の場合、詳細を示す必要がなければ、縮尺は同じでなければなりません。また、異なる縮尺で図面を載せる変わりに、一点鎖線あるいは細い線で、拡大する部分を最初の図面に記載し、その部分の拡大図を別の図面に記載するということもできます。その場合、一点鎖線は、図を見にくくする物であってはなりません。


米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

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