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米国特許図面 その2

先週に引き続き、図面のお話です。

日本の特許出願あるいは意匠出願に基づき米国に出願する際、日本の図面をそのまま米国出願に使用することができないことがあります。もし、日本で米国出願用図面を作成し、米国の代理人に送ることができれば、米国代理人の図面にかかる費用を削減できます。

本日は、Prior Artという表示についてお話します。

米国出願特に特許出願では、従来技術を図面で示すことがよくあります。しかし、米国特許庁は、その図面が従来技術であることを示すよう要求しています。通常のオフィスアクションで要求してくることもありますし、許可通知(Notice of Allowance)で図面を修正するよう要求してくることがあります。

このような要求をなくすためには、従来技術を示した図面の図番号の下に、Prior Artというフレーズを挿入す必要があります。

MPEPの対応するセクションは、608.02(g)は以下のように述べています。

608.02(g) Illustration of Prior Art
Figures showing the prior art are usually unnecessary and should be canceled. Ex parte Elliott, 1904 C.D. 103, 109 O.G. 1337 (Comm'r Pat. 1904). However, where needed to understand applicant's invention, they may be retained if designated by a legend such as "Prior Art."

このように、日本出願で、従来技術を示す図面には、Prior Artというフレーズをいれて米国代理人に送れば、このような応答をなくすことができます。

また、来週図面の話をさせていただきます。

ご質問、コメント大歓迎です。何かご質問がございましたら、e-mailにご質問いただいても結構です。

米国特許弁護士
今泉俊克

patentblog@yahoo.co.jp

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