米国知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟)

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米国特許弁理士

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米国特許庁は、今年度から導入する予定であったPatentAgentの年会費の徴収を断念いたしました。
2009年度は、今年の9月で終了いたします。2010年度につきましては、今後徴収するか否かを検討するそうです。

何か情報がはいりましたら、ブログで取り上げます。

今泉

 今日は、特に面白い判例、話題もありませんので、米国の特許弁護士(Patent Agent)についてお話します。

 昨年から、米国の特許弁理士の試験が変わり、コンピュータによる試験が導入されました。これに伴い、今まで持ち込み可であったMPEPが持ち込みできなくなりました。ただし、コンピュータ上でMPEPを見ることができ、また、限られた範囲で検索ができるようです。また、コンピュータによる試験に変更になってから、比較的フレキシブルに試験日を選ぶことができるようになりました。以前ですと年2回決まった日に試験を受けなければならなかったのですが、現在では所定期間から自分で試験日を選ぶことができるようになったようです。

 ワシントンDCに研修や、駐在でお越しになる日本人の方々は、結構、この米国特許弁理士試験にご興味をもたれているようで、かなりの方がこの試験を受けて日本にお帰りになります。

 米国特許弁理士試験に合格した場合のメリットとしては、
(1) 米国特許のプラクティスを学ぶことができる。
(2) 再就職の際、売りになる。

 といったところです。

 米国の特許弁理士の試験は、誰でも受けられるわけではなく、VISAのアプリケーションの際、米国特許庁の前でプラクティスをする点を明記する必要があります。(正確には、以前そのような条件を米国特許庁が要求していました。)しかし、最近、そのような記載がなくても米国特許弁理士の試験を受けた方が何人もいらっしゃいますので、必ずしもその表現は必要なくなったのかもしれません。ただし、少なくとも特許出願に従事する点を書く必要があるのではないかと推測されます。

 VISAに基づき米国滞在し、試験に合格した者は、VISAが切れると弁理士の資格はなくなります。例え、VISAの有効期間が切れていなくても、米国でのミッションが終了し、日本に帰国した際、弁理士の資格は失効します。

 日本に帰国して再度米国に再入国し、弁理士として活動するには米国特許庁のOEDに、再度弁理士として認めてもらうよう要求しなければなりません。その要求書には、米国を離れてから再度弁理士の資格を要求するまで、米国特許をプラクティスできる程度に知識を維持していることを示さなければなりません。

 日本で、米国出願の手続きをしていたというのでは、不十分ではないかと思います。日本における米国出願の手続きと米国で実際に行う手続きとはかなり異なるところがございます。前者は、米国特許事務所への指示を作成すればよいわけですが、米国特許弁理士は、全ての手続きを行います。そのため、日本の企業から派遣され米国滞在中に、米国特許弁理士の資格を取得したとしても、その資格を維持できず単に勲章になるに過ぎません。もし、日本に帰国してから、自分の名詞に米国特許弁理士と表示してしまうと、虚偽表示となってしまいますのでご注意ください。

 何かご質問がございましたらご連絡ください。


米国特許弁護士
今泉俊克

米国のパテントエージェントに関する判例が2月6日に出ましたので、簡単にご紹介いたいします。

この事件は、原告であるLACAVERAが、米国特許庁が彼女に対しLimited Recognitionしか与えないのは誤りであるとして、地裁に控訴しその後CAFCに控訴されたものです。

CAFCは、もし米国特許庁が、ビザに基づき働いているLacaveraに対しFull Recognitionを与えたならば、米国特許庁は、Lacaveraにビザで認められた範囲を超える仕事を認めることとなる。米国特許庁がフルにRecognitionを与えなかったとしても、CFR 10.9(b) 10.6(a)で問題はないとして米国特許庁の判断を支持しました。

また、米国特許庁がVISAのStatusを参照するのは権限を越えているとするLacaveraの議論については、CAFCは、35 U.S.C. § 2(b)(2)(D)から解釈して、合理的なものであると判断しました。

この他、Lacaveraは、憲法に基づくEqual Protectionの議論をもちだしましたが、他の外国人から差別さた等の証拠を提出しておらず、CAFCは、このRegulationがGovernmentのLegitimate Interestに関係するものであり、憲法違反ではないと判断しました。

もっとも、この憲法の議論についていえば、米国連邦政府は、Legitimate Interestがあれば、米国民に対し、外国人を差別することが可能であり、論外の議論だったといえます。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com
http://www.fedcir.gov/opinions/05-1204.pdf

同級生

本日、奥山英二先生から急遽ご連絡を頂き、IPOのJudge Conferenceでお話をされるためワシントンDCを訪問されていた鮫島先生と3人でお会いしました。なお、鮫島先生は、知的財産権情報サイトで有名なパテントサロンでコラムを書かれていますのでご存知の方も多いかもしれません。奥山英二先生は、ニューヨーク州の弁護士資格およびCPAの資格をお持ちです。また、奥山英二先生は、同じロースクールに通った間柄です。

食事をしながら、歳の話をしてわかったのですが、鮫島先生、奥山先生、私は同年代であることがわかりました。高校では、同じ学年だったようです。ちなみに歳は内緒です。

他の方にはあまり面白くない話題で申し訳ございません。

本日、帰宅が遅くなりましたので、IP情報はお休みさせていただきます。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com

 今日は、特に面白い判例、話題もありませんので、米国の特許弁護士(Patent Agent)についてお話します。

 昨年から、米国の特許弁理士の試験が変わり、コンピュータによる試験が導入されました。これに伴い、今まで持ち込み可であったMPEPが持ち込みできなくなりました。ただし、コンピュータ上でMPEPを見ることができ、また、限られた範囲で検索ができるようです。また、コンピュータによる試験に変更になってから、比較的フレキシブルに試験日を選ぶことができるようになりました。以前ですと年2回決まった日に試験を受けなければならなかったのですが、現在では所定期間から自分で試験日を選ぶことができるようになったようです。

 ワシントンDCに研修や、駐在でお越しになる日本人の方々は、結構、この米国特許弁理士試験にご興味をもたれているようで、かなりの方がこの試験を受けて日本にお帰りになります。

 米国特許弁理士試験に合格した場合のメリットとしては、
(1) 米国特許のプラクティスを学ぶことができる。
(2) 再就職の際、売りになる。

 といったところです。

 米国の特許弁理士の試験は、誰でも受けられるわけではなく、VISAのアプリケーションの際、米国特許庁の前でプラクティスをする点を明記する必要があります。(正確には、以前そのような条件を米国特許庁が要求していました。)しかし、最近、そのような記載がなくても米国特許弁理士の試験を受けた方が何人もいらっしゃいますので、必ずしもその表現は必要なくなったのかもしれません。ただし、少なくとも特許出願に従事する点を書く必要があるのではないかと推測されます。

 VISAに基づき米国滞在し、試験に合格した者は、VISAが切れると弁理士の資格はなくなります。例え、VISAの有効期間が切れていなくても、米国でのミッションが終了し、日本に帰国した際、弁理士の資格は失効します。

 日本に帰国して再度米国に再入国し、弁理士として活動するには米国特許庁のOEDに、再度弁理士として認めてもらうよう要求しなければなりません。その要求書には、米国を離れてから再度弁理士の資格を要求するまで、米国特許をプラクティスできる程度に知識を維持していることを示さなければなりません。

 日本で、米国出願の手続きをしていたというのでは、不十分ではないかと思います。日本における米国出願の手続きと米国で実際に行う手続きとはかなり異なるところがございます。前者は、米国特許事務所への指示を作成すればよいわけですが、米国特許弁理士は、全ての手続きを行います。そのため、日本の企業から派遣され米国滞在中に、米国特許弁理士の資格を取得したとしても、その資格を維持できず単に勲章になるに過ぎません。もし、日本に帰国してから、自分の名詞に米国特許弁理士と表示してしまうと、虚偽表示となってしまいますのでご注意ください。

 何かご質問がございましたらご連絡ください。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
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