|
営私舞幣(いん・すー・うー・びい):会社のモノは俺のもの
「職業の公私混同」、中国では、こうしたワンマン社長の行為は批判の対象になることが少ない。
というのも、株式会社の社長だろうが創業社長であろうが、社長なら会社を好きにしても良いという認識が
社長だけでなく従業員まで浸透しているからだ。社長が「公私混同」を不正行為と認識していないのに、従業員が不正だと認識するわけがない。
こうして、本来、犯罪行為であるにもかかわらず、中国企業の多くでは、ごく当然のように公私混同が行われる。
こうした状況を見ていると、たとえ中国の労働法が「著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合、使用者は労働者を解雇できる」(「中華人民共和国・労働契約法」第39条」)と規定していても、この法律が本当に機能するのは何十年先も先のことに思えてくる。
|
全体表示
[ リスト ]




なんてたって支那ですから(笑)
傑作
2010/10/30(土) 午後 5:03
吉田さん、日々護国活動お疲れさまです。
教育勅語、修身と同じくらい、知ってるようで知らない支那人を知らねば歴史を繰り返しかねないですよね。
2010/10/30(土) 午後 8:33 [ patriotforgood ]