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こんなニュースがありました。 できることなら、このようなニュースはあまり読みたくないものです。 結果として、どのような罰則があるのかわかりませんが、無許可でPCB汚染物を処理したということですから、環境に影響がありませんとか、お詫びしますで済むことなのでしょうか。 これがたまたま微量でしたから、大丈夫ですという考えは非常に危険です。 微量であるなしの結果ではなく、PCBに対する事前の取り扱いが問題ではないでしょうか。 特に一般企業と違い、電力会社はPCBに関しては特に注意が必要だと思います。 【PCB付着の工事用具を焼却処分 中国電力が大阪府内で 】 中国電力(広島市中区)は4日、岡山市内の工事で使った、有害物質・ポリ塩化ビフェニール(PCB)の付着した工事用具を誤って焼却処分したと発表した。PCBは法律で、無害化処理が義務付けられている。 工事は昨年10月19日、金山変電所(岡山市西大寺)で送電ケーブルに絶縁油を供給する油槽内に油量監視装置を取り付けた。絶縁油にはPCBが含まれている可能性があるため、同社は施工時に含有の有無を調べるよう定めているが、担当者が未確認のまま作業。使用済みの手袋などを11月4日、産業廃棄物として大阪府内で焼却処分したという。 山陽新聞 WEBNEWS (2009年03月05日)より引用 http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2009/03/05/2009030501033261004.html 【PCB付着工具を不適切に廃棄 中国電力 検査の必要性認識せず】 中国電力(広島市)は4日、岡山市西大寺2丁目の金山変電所で昨年10月21日に行った油量監視システム設置工事の際、微量のPCB(ポリ塩化ビフェニール)を含む絶縁油が付着した工事用具を不適切に廃棄処分していたと発表した。環境への影響はほとんどないという。 PCB含有の絶縁油が付着した工事用具は、法令で特別な管理が求められるが、同変電所では含有検査を行わず、ビニール袋や手袋、ホースなどを一般産業廃棄物として大阪府内で焼却していた。 後の検査で絶縁油に微量のPCB含有が確認されたが、含有量は1キロ当たり0・7ミリグラム(基準値0・5ミリグラム)と微量で、大気汚染や人体への影響は確認されていない。 昨年12月に行った山口県周南市の工事でも同様の不適切処理が判明し、同社が各地の変電所を調査する過程で発覚した。施工担当者が含有検査の必要性を認識していたなかったことが要因という。 【中電、有害物付着の用具焼却】 中国電力は4日、有毒化学物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)が基準値を超えて付着した作業用手袋などを、堺市の産業廃棄物処理場で焼却していたと発表した。 基準を超すPCBの含有物はPCB特別措置法に基づき、保管する必要があるが、担当者の認識不足で焼却したという。中電は「マニュアルが順守されていなかった」と陳謝し、「極めて微量で環境への影響はほとんどない」としている。 岡山電力所(岡山市)と周南電力所(周南市)で、送電線の絶縁体の油量を監視するシステムの工事をした際に使った手袋、ポリ袋などに基準を超すPCBが付いていたが、昨年11月と今年2月の計2回、処理場で焼却したという。 http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200903050277.html 平成21年3月4日 中国電力株式会社 【微量PCBが付着した工事用具の不適切な廃棄処理について】
当社周南電力所において,昨年12月に山口県周南市で実施したOFケーブル※1内の油量監視システム設置工事の際に,微量PCB※2含有絶縁油が付着した工事用具を,本年2月に誤って一般の産業廃棄物として焼却処理していたことが判明しました。
これを受け,他の箇所で実施したOFケーブルに関連する同種の工事について,工事用具が適切に取り扱われているか調査したところ,昨年10月,当社岡山電力所が岡山県岡山市において実施した工事でも,同様に一般の産業廃棄物として昨年11月に焼却処理していたことが判明しました。 OFケーブルの工事では,施工する際に絶縁油のサンプルを採取したうえでPCB含有検査を実施し,基準値以上のPCB含有が確認された場合は,工事に使用した作業手袋やウエスなどの工事用具を,法令に基づき特別管理産業廃棄物として適切に保管管理することとしています。しかしながら,今回判明した両事案では適切に取り扱われていませんでした。 今回判明した両事案とも,焼却した工事用具に含まれていたPCBの総量が極めて微量であったことから,環境への影響はほとんど無いものと考えています。 当社は,今回の事案を重く受け止め,本日,緊急対策チーム(対策責任者:常務取締役 岩崎恭久)を立ち上げました。今後,詳細な調査,原因分析,再発防止対策の検討を実施してまいります。 このたびは,皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 (1) 周南電力所における事案について
平成20年12月13日に周南市で行った工事において,PCB含有検査のため絶縁油を採取し,工事を微量PCBが含有しているものとして実施したうえで,工事で使用した工事用具を一時保管していました。しかしながら,PCB含有検査会社から提出された検査結果の仮報告をPCB含有なしと思い込み,本年2月10日に微量PCB含有絶縁油が付着している工事用具を一般の産業廃棄物として焼却処理しました。2月25日,PCB含有検査会社の正式報告を確認中,微量PCBが含有していたことを認識し,不適切な処理を行っていたことが判明しました。
[1]焼却した工事用具
ビニール袋:3袋
[2]PCB含有量作業手袋:5双 ホース付ミニポンプ:2台 ウエス:少量
報告値:0.8mg/kg【基準値:0.5mg/kg以下 】
[3]工事用具に付着した微量PCB含有絶縁油の量〔推定値〕
約100ml(約90g)
[4]工事用具に付着したPCBの総量〔推定値〕
約0.072mg
(2) 岡山電力所における事案について
周南電力所での事案を受け,すべての電力所における同種の工事について調査を実施しました。その結果,平成20年10月19日に岡山市で行なった工事において,PCB含有検査を行うことなく,工事用具を一般の産業廃棄物として平成20年11月4日に焼却処理していたことが判明しました。
そのため,このたび検査を行ったところ,微量PCBが含有していたことを確認しました。
ビニール袋:2袋
[2]PCB含有量作業手袋:5双 ビニールホース:約5m ウエス:少量
報告値:0.7mg/kg【基準値:0.5mg/kg以下】
[3]工事用具に付着した微量PCB含有絶縁油の量〔推定値〕
約70ml(約63g)
[4]工事用具に付着したPCBの総量〔推定値〕
約0.044mg
2.原因 (1) 周南電力所における工事での原因
(検査結果の確認不足と不適切な業務処理)
・PCB含有検査結果仮報告が基準値以上にもかかわらず,仮報告において,工事担当者の思い込みから十分な確認をしないままPCB含有なしと判断し,施工会社にPCB含有なしと連絡したため,施工会社が工事用具を一般の産業廃棄物として処理しました。また,PCB含有検査結果仮報告については,管理者の確認も不足していました。 ・社内マニュアルでは,工事用具の取り扱いについては,PCB含有検査の正式報告により判断することとなっていますが,今回は工事担当者のみが仮報告により処理し,管理者が処理したことを把握していませんでした。
(当該業務に対する認識の不足と管理者による確認不足)
・PCB含有の有無が不明なOFケーブルに係る工事では,施工時に含有検査を行い,その結果に基づき工事で使用した用具の取り扱いを判断することが必要となりますが,この認識が工事担当者になく,更に管理者による確認が不足していました。
今回判明した事案については,各事業所に対して速やかに周知するとともに,OFケーブル工事にともなう用具の廃棄に関して,PCB含有検査を確実に実施し結果を確認するよう徹底しました。
今後は,緊急対策チームにおいて,全社で微量PCBが付着した工事用具の廃棄に関して不適切な事案がないか,徹底的な事実確認を行うとともに,今回の原因をより詳細に分析し,再発防止対策を検討してまいります。 |
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