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PCB廃棄物には、高濃度でPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用されている電気機器と、低濃度または微量のPCBが検出された電気機器、それとPCB汚染物とに大きく分けられます。 いわゆる高濃度のPCB機器は、その製造段階でPCB入りの絶縁油を意図的に使用しており、メーカー側もその機器の特定ができます。製造年月日・銘板に書かれた情報・型式等で、その多くが判断できます。 しかし、中には例外もあるようです。使用されていないはずの機器に高濃度のPCBが検出された例が報告されています。特に帝国コンデンサー製の機器に関しては、会社が存在しないため不明な点が多く、100%銘板や型式等からの判断を信用できるかという問題点があります。これらは例外中の例外でしょうが、慎重になることにこしたことはないので、疑わしいときはPCBの分析を行うことを勧めます。 高濃度で使用されている機器の場合、コンデンサーでは100万ppm、トランスでは50万ppmということになります。ppmという単位は100万分の1をあらわす単位です。100万ppmは100%の濃度、50万ppmは50%の濃度となります。 トランスの場合は『抜油』といって、使用されている油を入れ替えることがありますので、注意が必要です。抜油したPCB入りの油は、これも保管しておかなければなりません。 低濃度・微量といわれるPCB機器は、本来は使用されていないはずなのにPCBが検出されたというものです。何かの具合でPCBが混ざりこんだということです。 ですから、PCB入りかそうでないか、またはその濃度は分析しないとわかりません。検出される濃度も様々で、0.05ppm以下もあれば、15ppmとか100ppmとか型番・機器に関係なく数字がでます。 しかしこれらも、製造年によってあるていど振り分けることができます。 現在、処理が始まっているのは、高濃度のPCB機器だけです。ですから、高濃度のPCB入り機器は処理のための機器登録を行う必要があります。 低濃度・微量の機器や汚染物はその処理が始まるまでは、安全に留意をして引き続き保管する義務があります。
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