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保管されているPCB廃棄物の処理の流れを説明します。 1.保管状況の届け出(最寄りの自治体の担当部署への届け出:毎年一回) 2.日本環境安全事業株式会社への機器登録(処理委託のための登録) 以前に早期登録というのがあり、その時点で登録をしていれば5%の処理費用割引がある。 また、処理地域や時期によって特別登録(3%の割引)というのを行う場合がある。 この特別登録というのは、その地域ごとの処理推進のため、地方自治体の依頼等によって行う。 通常は機器登録で、高濃度PCBのコンデンサー、トランス、PCB油のみ。 東京事業所管轄(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)は安定器も登録可。 3.日本環境安全事業株式会社からの処理時期連絡 通常は事前説明会が開催され、処理や契約について説明があります。 その際に軽減制度や運搬についての内容も説明されますので、出席が望ましい。 4.中小企業者等軽減制度申請(該当者のみ、個人事業主、廃業した個人も含まれる) 中小企業者あるいはそれに相当すると認められれば、処理費用の70%の軽減が受けられる。 早期登録をしていればあわせて75%の費用軽減となる。 5. PCB廃棄物運搬業者選定・契約 日本環境安全事業株式会社の処理施設への入門許可のある運搬業者と搬出入の契約。 これは処理費用と別途に運搬経費が必要 6.日本環境安全事業株式会社と処理委託契約 7.処理費用支払い 日本環境安全事業株式会社へ処理費用は全額前払いが前提。 8.PCB廃棄物の搬出と搬入 運搬業者・日本環境安全事業株式会社の都合で、少数のPCB廃棄物は何台かをまとめて回収。 近隣のPCB廃棄物を回収して処理施設へ搬入する形が多い。 9.マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行と保管 PCB廃棄物排出に伴い、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行する。 通常は日本環境安全事業株式会社が用意してくれる。 書類関係は処理が終わってから、5年間の保存をしなければならない。 10.保管状況の届け出(最寄りの自治体の担当部署への届け出:毎年一回) 処理をしたことを報告する。 以上が、PCB廃棄物処理の主な流れです。 詳しくは、管轄の会社・役所にご確認ください。 |
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