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【PCB特措法違反の2業者起訴猶予 地検高岡支部】 「北日本新聞南砺ニュース」より引用 ポリ塩化ビフェニール(PCB)が入ったコンデンサー(蓄電器)7台の不法投棄事件で、地検高岡支部は2日までに、PCB特措法違反(譲り渡し、譲り受け)の疑いで書類送検されたFECトヤマ(小矢部市桜町)と同社社員、辻義夫被告(59)=同市八和町・廃棄物処理法違反の罪で公判中=、南砺市内の解体業者と同社の元常務の男性(65)を起訴猶予処分とした。同支部は、PCB漏れなど環境への影響がないことなどを考慮したという。 調べでは、解体業者は平成17年9月、小矢部市内の会社建物を解体した際に取り外したコンデンサー7台(計約195キロ)の処分をFECトヤマに依頼。処分に困った同社が今年5月下旬、同市論田の山中に埋めた。 【PCB不法投棄、会社と役員有罪】 「北日本新聞社 富山のニュース」より引用 2008年09月12日 15:10 有害なポリ塩化ビフェニール(PCB)が入ったコンデンサー(蓄電器)などを不法投棄したとして、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた小矢部市桜町の電気工事業「FECトヤマ」と、同社役員の辻義夫被告(59)の判決公判は十二日、地裁高岡支部であり、前澤久美子裁判官は同社に罰金百八十万円(求刑・罰金二百万円)、同被告に懲役一年六月、執行猶予三年と罰金八十万円(求刑・懲役一年六月、罰金百万円)を言い渡した。 判決によると、同被告は五月下旬、小矢部市論田の同社資材置き場で、ほかの従業員二人と共謀し、PCBの入ったコンデンサーなど七台(約百九十五キロ)と廃電線(約百五十キロ)を土に埋めた。 前澤裁判官は「廃棄した量は相当多量で、環境に与える悪影響は大きい。発見が早かったため汚染は最小限にとどまった」と判決理由を述べた。 |
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2008年09月26日
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PCB廃棄物には、高濃度でPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用されている電気機器と、低濃度または微量のPCBが検出された電気機器、それとPCB汚染物とに大きく分けられます。 いわゆる高濃度のPCB機器は、その製造段階でPCB入りの絶縁油を意図的に使用しており、メーカー側もその機器の特定ができます。製造年月日・銘板に書かれた情報・型式等で、その多くが判断できます。 しかし、中には例外もあるようです。使用されていないはずの機器に高濃度のPCBが検出された例が報告されています。特に帝国コンデンサー製の機器に関しては、会社が存在しないため不明な点が多く、100%銘板や型式等からの判断を信用できるかという問題点があります。これらは例外中の例外でしょうが、慎重になることにこしたことはないので、疑わしいときはPCBの分析を行うことを勧めます。 高濃度で使用されている機器の場合、コンデンサーでは100万ppm、トランスでは50万ppmということになります。ppmという単位は100万分の1をあらわす単位です。100万ppmは100%の濃度、50万ppmは50%の濃度となります。 トランスの場合は『抜油』といって、使用されている油を入れ替えることがありますので、注意が必要です。抜油したPCB入りの油は、これも保管しておかなければなりません。 低濃度・微量といわれるPCB機器は、本来は使用されていないはずなのにPCBが検出されたというものです。何かの具合でPCBが混ざりこんだということです。 ですから、PCB入りかそうでないか、またはその濃度は分析しないとわかりません。検出される濃度も様々で、0.05ppm以下もあれば、15ppmとか100ppmとか型番・機器に関係なく数字がでます。 しかしこれらも、製造年によってあるていど振り分けることができます。 現在、処理が始まっているのは、高濃度のPCB機器だけです。ですから、高濃度のPCB入り機器は処理のための機器登録を行う必要があります。 低濃度・微量の機器や汚染物はその処理が始まるまでは、安全に留意をして引き続き保管する義務があります。
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【環境省】 ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理
(内容)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法について
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法ついてポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて(パンフレット) 業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器の事故に関する対策について 変圧器(トランス)などの重電機器からの微量のPCB検出について PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領 PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出の全国集計結果について PCB廃棄物処理事業評価検討会 PCB廃棄物処理事業評価検討会〜中間とりまとめ〜(平成15年3月) 低濃度PCB汚染物対策検討委員会 PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン (内容) ■ 法律
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
■ 施行令
平成13年6月18日 記者発表資料
■ 施行規則
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
附則様式
様式第1号(1) 様式第1号(2) 様式第2号 様式第3号(第1面・第2面) 様式第3号(第3面・第4面・第5面) |
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