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今年もPCB廃棄物保管事業者の方は、届け出を提出する時期が来ました。 すでに届けているPCB廃棄物以外にも、新たに判明したPCB廃棄物の届け出が必要です。 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が平成13年7月15日に施行され、対象となる事業者の方には、 毎年度その保管及び処分等の状況について届出が義務づけられています。 なお、平成21年度の届出書は、平成20年度の保管及び処分等の状況について記載のうえ提出していただくことになります。 また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更、承継についても、その都度届出が義務づけられます。 参考までに、千葉県の告知をご紹介します。 その他保管事業者は、管轄の県や市の担当部署まで問い合わせをするか、提出してください。 |
PCB廃棄物の届け出と保管
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これは以前に私が関わったPCBの濃度分析のために、トランスから抜いた絶縁油の一部です。 銘板の記載事項からはPCBの含有が確認できず、分析に出しました。 数台のうち一台から微量PCB検出されたため、自治体に届け出をし保管場所へ運搬しました。 運搬は保管事業者の自社運搬として行い、環境省のガイドラインに沿って行われました。 |
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PCB特別措置法の届出にあたっては、「廃棄物の種類」の欄には、必ず以下の表の廃棄物の種類のうち、いずれかを選んで記入するようにしてください。(環境省HPより) 【従来様式の種類】ウエス 【廃 棄 物 種 類】ウエス 【定 義】ウエス及びウエス類似の物品と明確に判別できるもの 【従 来 の記載例】ウエス、○○ウエス、雑巾 【従来様式の種類】汚泥 【廃 棄 物 種 類】汚泥 【定 義】汚泥及び汚泥類似の物と判別できるもので汚染土壌も含む(但し砂利は除く) 【従 来 の記載例】汚泥、PCB含有土、塗料片、PCT 【従来様式の種類】汚泥 【廃 棄 物 種 類】砂利 【定 義】砂利及びバラス 【従 来 の記載例】砂利、バラス、コンクリート片 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】リアクトル 【定 義】電流の位相調整に使用する機器で銘板等でリアクトルと判別出来る機器 【従 来 の記載例】リアクトル 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】放電コイル 【定 義】コンデンサの短時間放電用に使用する機器で、銘板等で放電コイルと判別出来る機器 【従 来 の記載例】放電コイル、放電用輪線、 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】サージアブソーバー 【定 義】避雷器として使用される機器で、銘板等でサージアブソーバーと判別できる機器 【従 来 の記載例】サージアブソーバー、雷吸収用コンデンサ 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】計器用変成器 【定 義】電力系統の電圧測定、電流測定に用いられるトランス。 大型であるが電力を伝えるので定格容量はVA表示。 【従 来 の記載例】計器用変成器、変成器、変流器、計器用変圧器、PT 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】遮断機 【定 義】銘板等で遮断機と判別できる機器 【従 来 の記載例】遮断機 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】開閉器 【定 義】銘板等で開閉機と判別できる機器 【従 来 の記載例】開閉器 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】継電器 【定 義】通信等に用いる小型リレー 【従 来 の記載例】継電器 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】整流器 【定 義】交流を直流に変える機器で銘板等で整流器と判別できる機器 【従 来 の記載例】シリコン整流器、整流器 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】微量PCB混入電気機器( ) 【定 義】平成14年7月12日付経産省製造産業局長指示に基づき調査判明した 微量PCB混入機器。( )内にトランス等具体的な種類を記入する。 【従 来 の記載例】(コンタミ)変圧器、(コンタミ)コンデンサ、(コンタミ)リアクトル 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】誘導電圧調整器 【定 義】出力電圧を大幅に可変できる装置で銘板等で誘導電圧調整器と判別出来る機器 【従 来 の記載例】誘導電圧調整器、インダクター 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】ラジエーター 【定 義】大型高圧トランスの内部トランス油の冷却の為に付随している機器でPCB油を内蔵 【従 来 の記載例】ラジエーター 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】ブッシング 【定 義】PCB油が内部に封入されていることが明白なブッシング 【従 来 の記載例】特高貫通碍筒、ウオールブッシング、碍子、ブッシング 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】X線装置 【定 義】装置内の高電圧発生用にPCB使用のトランス又はコンデンサが使用されている 可能性があると判断された装置 【従 来 の記載例】X線装置 【従来様式の種類】その他機器 【廃 棄 物 種 類】その他の電気機器( ) 【定 義】上記のいずれにも該当しない機器。( )内に具体的に記述する。 【従 来 の記載例】バッテリー、電池、検出器、無線器材 【従来様式の種類】その他 【廃 棄 物 種 類】金属系汚染物( ) 【定 義】PCBに汚染された金属系の容器や部材。( )内に具体的に記述する。 【従 来 の記載例】ドラム缶、輪線、金属缶、タンク、パイプ、鉄屑、工具、 上記廃棄物種類以外の油を抜いた製品のがら(容器)など 【従来様式の種類】その他 【廃 棄 物 種 類】非金属系汚染物( ) 【定 義】PCBに汚染された非金属系の容器や部品汚染された非金属系の容器や部材。 ( )内に具体的に記述する。 【従 来 の記載例】化学手袋、ビニールシート、プラスチック容器、プラスチックコンテナー、 ガラス容器など 【従来様式の種類】その他 【廃 棄 物 種 類】PCBを含む廃水( ) 【定 義】PCBを含む含水廃液。水が主成分。()内に具体的に記述する。 【従 来 の記載例】PCB洗浄廃水、タンクドレンなど 【従来様式の種類】その他 【廃 棄 物 種 類】複合汚染物( ) 【定 義】複数の種類の汚染物が混在するもの及び上記以外の汚染物。 ( )内に具体的に記述する 【従 来 の記載例】複合汚染物、混在汚染物 【従来様式の種類】その他 【廃 棄 物 種 類】その他汚染物( ) 【定 義】上のいずれにも当てはまらない場合の分類で、( )内に具体的に記述する。 【従 来 の記載例】木くず等 |
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PCB特別措置法の届出にあたっては、「廃棄物の種類」の欄には、必ず以下の表の廃棄物の種類のうち、いずれかを選んで記入するようにしてください。(環境省HPより) 【従来様式の種類】高圧トランス 【廃 棄 物 種 類】高圧トランス 【定 義】受電電圧が交流では600Vを超え、直流では750Vを超える電力用トランス。 【従 来 の記載例】高圧トランス、特別高圧トランス、高圧変圧器 【従来様式の種類】高圧トランス 【廃 棄 物 種 類】ネオントランス 【定 義】ネオンサイン用のトランス 【従 来 の記載例】ネオンサイン、広告用変圧器 【従来様式の種類】低圧トランス 【廃 棄 物 種 類】低圧トランス 【定 義】受電電圧が交流では600V以下、直流では750V以下の電力用トランス。 【従 来 の記載例】低圧トランス、低圧変圧器 【従来様式の種類】 ― 【廃 棄 物 種 類】電圧不明トランス 【定 義】高圧トランスと類似の大きさの電力用のトランスではあるが高圧用か低圧用か 不明なもの 【従 来 の記載例】トランス、変圧器 【従来様式の種類】柱上トランス 【廃 棄 物 種 類】柱上トランス 【定 義】 ― 【従 来 の記載例】柱上トランス、柱上変圧器 【従来様式の種類】高圧コンデンサ 【廃 棄 物 種 類】高圧コンデンサ 【定 義】受電電圧が交流では600V超え、直流では750Vを超えるコンデンサ。 特別高圧のコンデンサも高圧コンデンサに含める。電力用に用いるもの。 【従 来 の記載例】高圧コンデンサ、高圧進相用コンデンサ 【従来様式の種類】低圧コンデンサ 【廃 棄 物 種 類】低圧コンデンサ 【定 義】受電電圧が交流では600V以下であって電力用に用いるもの。 高圧コンデンサと同等の大きさのものに限る。 【従 来 の記載例】低圧コンデンサ、低圧蓄電器 【従来様式の種類】低圧コンデンサ 【廃 棄 物 種 類】家電製品部品 【定 義】テレビ、ルームクーラー、電子レンジ等家電製品から取り外されたコンデンサで、 小型電気機器として安定器類似で処理をされると思われるもの。 【従 来 の記載例】TV用コンデンサ、家電製品部品 【従来様式の種類】低圧コンデンサ 【廃 棄 物 種 類】照明用コンデンサ 【定 義】安定器から取り外されたコンデンサで小型電気機器として安定器類似で、 処理するとおもわれるもの。 【従 来 の記載例】照明用コンデンサ、安定器用コンデンサ、安定器から取り外したコンデンサ 【従来様式の種類】 ― 【廃 棄 物 種 類】小型電気機器 【定 義】上記以外の小型の電気機器であって安定器、廃家電部品と類似で、 処理すると思われるもの。 【従 来 の記載例】電子部品用トランス 【従来様式の種類】 ― 【廃 棄 物 種 類】電圧不明コンデンサ 【定 義】電圧の見極めが出来ない電力用のコンデンサ 【従 来 の記載例】コンデンサ、蓄電器 【従来様式の種類】安定器 【廃 棄 物 種 類】蛍光灯安定器 【定 義】用途が「蛍光灯」と明記されている安定器 【従 来 の記載例】蛍光灯安定器 【従来様式の種類】安定器 【廃 棄 物 種 類】ナトリウム灯安定器 【定 義】用途が「ナトリウム灯」と明記されている安定器 【従 来 の記載例】ナトリウム灯安定器、低圧ナトリウム灯器具 【従来様式の種類】安定器 【廃 棄 物 種 類】水銀灯安定器 【定 義】用途が「水銀灯」と明記されている安定器 【従 来 の記載例】水銀灯安定器 【従来様式の種類】安定器 【廃 棄 物 種 類】安定器 【定 義】用途が不明確な安定器 【従 来 の記載例】照明用安定器、安定器 【従来様式の種類】ポリ塩化ビフェニル 【廃 棄 物 種 類】ポリ塩化ビフェニル 【定 義】濃度100%のもの 【従 来 の記載例】ポリ塩化ビフェニル、PCB、PCB油、カネクロール、KC−500 【従来様式の種類】ポリ塩化ビフェニルを含む油 【廃 棄 物 種 類】柱上トランス油 【定 義】柱上トランスから抜出した油 【従 来 の記載例】柱上トランス油、柱上用変圧器絶縁油 【従来様式の種類】ポリ塩化ビフェニルを含む油 【廃 棄 物 種 類】トランス油 【定 義】トランスから抜出した又は入替え用の絶縁油で濃度60%のもの 【従 来 の記載例】トランス抜油、トランス入替用新油 【従来様式の種類】ポリ塩化ビフェニルを含む油 【廃 棄 物 種 類】熱媒体PCB油 【定 義】熱媒体用のPCB油で濃度50%程度以上 【従 来 の記載例】熱媒体PCB油、熱媒油 【従来様式の種類】ポリ塩化ビフェニルを含む油 【廃 棄 物 種 類】コンタミ油 【定 義】製造工程ラインで微量混入したPCB油又は混入機器から抜出した油 (但し柱上トランス油は含まない) 【従 来 の記載例】コンタミ油 【従来様式の種類】ポリ塩化ビフェニルを含む油 【廃 棄 物 種 類】PCBを含む油 【定 義】濃度不明だが性状が油であるもの 【従 来 の記載例】PCBを含む油、絶縁油、PCB含有廃油、PCB希釈へキサン溶液など。 【従来様式の種類】ポリ塩化ビフェニルを含む油 【廃 棄 物 種 類】PCBを含む塗料 【定 義】塗料シール材等の開発、製造段階で発生したもの又は製品 【従 来 の記載例】廃塗料 【従来様式の種類】感圧複写紙 【廃 棄 物 種 類】感圧複写紙 【定 義】感圧複写紙であることが明確であるもの 【従 来 の記載例】(旧)ノーカーボン紙、感圧複写紙、廃感圧紙 【従来様式の種類】感圧複写紙 【廃 棄 物 種 類】その他紙 【定 義】PCBで汚染された紙類 【従 来 の記載例】段ボール、紙くず |
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