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【中小企業者等軽減制度の概要】(JESCO中小企業企業者向けの割引より) 中小企業者などの保管者の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。 適用を受けるには、日本環境安全事業(JESCO)へお申し込みが必要ですが、処理委託の登録をして、その処理時期が決まり、処理委託契約を結ぶ際にその案内があるようです。 申請して中小企業者と認定されても、有効期限があるのでご注意ください。 ですから、申請の時期はJESCOからの案内に従うのが良いでしょう。 また、中小企業者であることの定義は、やや判断が難しいのですが、その基準を示します。 詳細はJESCOにお問い合わせください。 【対象となる方】 1.中小企業者 ・下表において主たる業種毎に定められるAまたはBの基準を満たす会社(ただし、大企業者(中小企業者以外の会社)が保有する株式数又は出資する額が当該会社の発行済み株式総数又は出資の総額の1/2以上となる会社は対象外です) ・下表において業種毎に定められるBの基準を満たす個人事業主 主たる業種 A. 資本金又は出資の総額 B. 常時使用する従業員数 製造業 3億円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 小売業 5,000万円以下 50人以下 ゴム製造業 3億円以下 900人以下 ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 旅館業 5,000万円以下 200人以下 その他 3億円以下 300人以下 ・中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会) ・特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員の2/3以上が上表のいずれかに該当する者であるもの 2.学校法人等 ・常時使用する従業員の数が100人以下の学校法人、医療法人、社会福祉法人及び宗教法人 3.過去に中小企業者等であった個人 ・中小企業者等が解散または事業の廃止により中小企業者でなくなった後に軽減の対象となるPCB廃棄物を保管することとなった個人 (注) ※業種は直近の決算書で最も売上の大きい部門により判断します。(例:前期決算において製造部門よりもサービス部門の売上が大きい場合にはサービス業として判定します) ※常時使用する従業員の数は事業者としての全体の数字です。事業場(支社、工場等)のものではありません。(例:処理対象物を保管する工場の常時使用従業員数が基準の数以下であっても、本社及び他の工場等の従業員数の合計が基準の数を上回っていれば対象外となります) ※大企業者が保有する株式数又は出資額が、当該会社の発行済み株式総数又は出資の総額の1/2以上を占める会社(みなし大企業)も大企業者として取り扱います。よって、みなし大企業から1/2以上の出資等を受けている会社についても、大企業者からの出資を受けているものとみなし、対象外とさせていただきます。 【軽減される額】 処理料金(処理委託契約締結時点)の70%を軽減します 【お申込み方法】 お申し込みは、具体的なPCB廃棄物処理契約手続きの前にJESCOからご案内させていただいた方のみ受け付けております。案内が無い方については、申込の受付はできません。 お申し込みにあたってはJESCO指定の申込書をご利用ください。 |
PCBに係る割引や助成金について
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