|
本記事は、ミサイル防衛に関連するため、あるいはミサイル防衛が必要かどうかを考える上で重要な背景を含む資料と私が認定したので「ミサイル防衛アーカイブ」に保存します。皆様がミサイル防衛の意見をまとめる際、参考資料となれば、嬉しく思います。 北朝鮮の弾道ミサイルに対処するミサイル防衛(MD)で、閣議などを省略して迅速に迎撃する手続きを定めるため、政府が今国会に提出を予定している自衛隊法改正案の全容が七日、明らかになった。
兆候がなく突発的にミサイルが発射されるケースでは、あらかじめ防衛庁長官が「緊急対処要領」を作成して首相の承認を得ておき、実際には現場指揮官が迎撃を判断することを盛り込んだ。ミサイルへの燃料注入など発射の兆候がある場合は、防衛庁長官が首相の承認を得て迎撃を命令する。 この自衛隊法改正案について、政府は八日に与党の了承を得た上で十日の閣議で正式決定し、国会に提出する方針。 改正案では弾道ミサイルに関して、(1)発射の兆候がある(2)突然発射される−の二つのパターンに分けて法整備。 不審船などに対処する海上警備行動を定めた自衛隊法八二条に迎撃手続きに関する規定を新設する。 改正案によると、ミサイルの発射の兆候があり、「日本に飛来する恐れ」がある場合、防衛庁長官は首相の承認を得て、自衛隊の部隊にミサイルの「破壊措置」をとるよう命じることができると規定。 迎撃地点は「日本の領域または公海の上空」と限定した。 また、「事態が急変し、首相の承認を得るいとまがない」など、突発的に発射される場合、平時に防衛庁長官が作成しておく緊急対処要領に基づき、現場の部隊指揮官が迎撃を判断する。 このケースでは、長官は迎撃措置をとるべき期間も定める。 政府は緊急対処要領に迎撃の手順や部隊指揮官の権限などを盛り込み、政令で定める。 ◇ ≪自衛隊法改正案要旨≫ ・防衛庁長官は、弾道ミサイルなどが日本に飛来する恐れがあり、その落下で日本の領域における人命または財産に対する被害を防止するため必要があると認めるとき、首相の承認を得て、自衛隊部隊に飛来する弾道ミサイルなどを日本の領域または公海の上空で破壊する措置をとるべき旨を命じることができる。 ・長官は、前項の場合のほか、事態が急変し、首相の承認を得るいとまがなく、日本に向けて弾道ミサイルなどが飛来する緊急の場合、あらかじめ長官が作成し、首相の承認を受けた緊急対処要領に従い、自衛隊部隊に命令することができる。この場合、長官はその命令にかかわる措置をとるべき期間を定める。 ・前項の緊急対処要領の作成および首相の承認に関し、必要な事項は政令で定める。 ・これらの規定に関連し、武器使用権限、統合部隊の編成、関係機関との連絡・協力、航空法の適用除外なども規定。 |
全体表示
[ リスト ]





