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以下の内容をYahoo!JAPANに質問してみます。 はじめまして。 詳細レイアウト(パターン1〜6)のうち、パターン1とパターン2には「記事にHTMLを適用」という選択があります。 ONにすると何ができるのですか? お忙しいところ、申し訳ありませんがよろしくお願い致します。 回答を自分のブログで公開するつもりでいます。 もし答えを既にご存知の方がいらしたら、教えてください。
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こんにちは、ゲストさん
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以下の内容をYahoo!JAPANに質問してみます。 はじめまして。 詳細レイアウト(パターン1〜6)のうち、パターン1とパターン2には「記事にHTMLを適用」という選択があります。 ONにすると何ができるのですか? お忙しいところ、申し訳ありませんがよろしくお願い致します。 回答を自分のブログで公開するつもりでいます。 もし答えを既にご存知の方がいらしたら、教えてください。
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NIKKEI NETに問い合わせたメールの返信がきました。 ===== 新聞記事の引用について =====
引用についてご説明申し上げます。著作権に関する逐条解説や過去の判例などにより引用に関しては 以下のような条件を満たす必要があると考えられます。 主な著作権法上引用の条件 1.”主”となる主張があって、引用部分は分量とともに内容もその”従”のかたちとなっていること。 2.引用をする必然性があり、必要な部分だけを取り出していること。 3.引用部分の始まりと終わりがはっきり分かること。 4.出典が明記されていること。 この4つを満たしていれば問題は無いと思われます。具体的には、論文の中で別の論文を引用するような 場合が、著作権法上の引用と言えます。世間では、そもそも主になる主張が無かったり、引用部分が 主役となっている場合が多く見られます。社内への配信の場合などでも、時事を論評するなどの主となる 主張をはっきりさせるために記事の必要部分を抜き出すような場合で、上の4つを満たせば良いという ことになります。 厳密な意味での引用の事例としては、学術論文が挙げられます。論文で、他の論文を引用する場合は上記4つの条件を満たしているものがほとんどです。逆に、引用の条件を満たさない事例はインターネット上に多くみられます。 たとえば、引用している情報の提供を主の目的にしている場合や、そもそも、自分の主張が無い場合などは、著作権法上の引用とはなりません。 なお、私どもでは、電子媒体での記事転載についてはすべてお断りしております。インターネット、メールなどへの引用の範囲を超えたご利用などはお断りさせて頂いております。 以上、参考にして頂ければ幸いです。なお、上記はあくまでも私どもで解釈運用している基準です。 厳密に法的な話は、専門家に訊ねください。 日本経済新聞社 法務室 著作権担当 ということで絶対に大丈夫な引用はこれでわかりました。
スレスレの場合どうなるのか、まだ不明なので具体例を作って後日確認してみます。 |
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