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工業所有権

工業所有権 −4つの権利の総称−

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利を総称して工業所有権と呼んでいます。
これらは、特許庁に出願し登録することによって権利が発生し、業として独占的に実施することが認められます。

特許権 − 発明と呼ばれる程度の高い新しい技術に対する権利。権利の存続期間は出願の日から20年です。

実用新案権 − 従来の技術に新しいアイデアを取り入れて、物品の実用性を高めた考案(小発明ともいう)に対する新しい権利。
存続期間は出願の日から6年です。

意匠権 − 物品の新しい形状、模様などについてのデザインに対する権利。
存続期間は登録から15年です。

商標権 − 自社の商品と他社の商品を区別し、その商品の信用を保持するために表示する標識(ブランド・マーク)に対する権利。
存続期間は10年ですが、10年ごとに更新することができ、永久に存続させることができます。

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はじめまして!特許に興味があります。
実用新案は10年。意匠は20年でなかったですか!?
実用新案を出願して商品化商品を意匠すれば20年の権利取得
できるかなあ!? (Q:Q)

2010/3/2(火) 午後 5:24 愛を、取り戻せ!

はじめまして。
実用新案6年→10年、意匠15年→20年に変更されてたんですね。
ご指摘ありがとうございます。

2010/3/2(火) 午後 10:32 呉一郎

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出願はお金がかなりかかるので趣味にしては大変ですね><
どれも奥が深いですね。
特許は出願だけでは権利行使ができない。実用は出願で登録され
るし3年以内に特許に切り替えが出来るようですね!?
(なるほど!なるほど?”)ってアイデアを煮詰めていますv

2010/3/2(火) 午後 11:57 愛を、取り戻せ!


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