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★大日本帝国憲法★
公布★1889年 性格★欽定憲法 特徴★ ・天皇主権 ・外見的立憲主義 ・国民の権利は天皇により恩恵的に与えられた「臣民の権利」で、法律の範囲内でのみ保障 ★日本国憲法★ 公布★1946年 性格★民定憲法 特徴★ ・国民主権(象徴天皇制) ・基本的人権の尊重 ・平和主義 ・天皇は国事行為のみを行う(内閣の助言と承認が必要) ・国民の権利は永久不可侵の基本的人権(公共の福祉により制限のみ) ★憲法改正★ ・前文の改正にも憲法96条の憲法改正手続きが必要! 1、国会の発議 (各議院の総議院の2/3以上の賛成で発議) 2、国民の承認 (国民の過半数の賛成が必要) 3、天皇の公布 (天皇は「国民の名」で直ちにこれを公布する) 2007年に憲法改正の手続きを定める「国民投票法」が成立。2010年に施行された。 ・国民投票の対象は憲法改正のみに限定 ・投票権年齢は原則18歳以上(ただし公職選挙法などの関連法が改正されるまでは20歳以上) ・公布後三年間は憲法改正原案の発議は凍結する。 ★改正の限界★ 国民主権、基本的人権尊重主義、平和主義の諸原理は改正できない ★基本的人権★ 17〜18世紀★自由権 19世紀中頃★参政権 20世紀★社会権 ★人権の概念★ ・固有性(与えられたものではなく、人間であることによって当然有する権利) ・不可侵性 ・普遍性 ★人権の享有主体の問題★ ★天皇 ・参政権は認められていない ・婚姻の自由、財産権は制約 ・表現の自由は政治的発言は許されない ★法人 ・性質上可能な限り法人にも適用される ・参政権、生存権、身体的自由などは保障されていない ・プライバシー権、信教の自由、結社の自由などは保障されている ★外国人 ・権利の性質上、日本国民をその対象としていると解されるものを除き、在留する外国人にも等しく及ぶ ・入国の自由、参政権、政治活動の自由、社会権(本人の所属する国により保障されるべき)は保障されない ★公務員 ・政治活動、労働基本権の制限がある ★在監者 ・刑務所などの秩序維持のために一定の人権の制約が認められてあるが、できる限り人権が保障されることになっている ・監獄内の秩序維持のために新聞記事を塗りつぶして配布する、という閲覧の自由の制約は適法とされた ★公共の福祉★ ・人権相互の矛盾衝突を調整するための実質的公平の原理で、条文上規定がない場合でも、すべての人権に論理必然的に内在していると解されている。 ・精神的自由権を規制する立法→合憲性が推定されない△ ・経済的自由権を規制する立法→合憲性が推定される〇 ・比較衝量論…ある人権を制約することによってもたらされる利益と、その人権を制約しないことによってもたらされる利益とを比較し、前者の利益が大きいと判断される場合に人権を制約しようとするもの(基準がわかりにくく、国家の利益が優先されやすいのが問題点) ★私人間効力の問題★ ・間接適用説…憲法の人権規定は、私法の一般条項などを通じて、間接的に私人間に適用される ・秘密投票、奴隷的拘束の禁止、婚姻の平等、児童酷使の禁止、労働基本権は直接私人間に適用される |

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