*ちっちののんびり日記帳*

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勉強ノート☆政治2☆ ケータイ投稿記事

●幸福追求権
裁判上の救済を受けることのできる具体的権利

●新しい人権
・プライバシー権
・肖像権
(何人もその承諾なしにみだりに容貌.容姿を撮影されない自由。ただし特別な場合は警察官による撮影が許される)
・自己決定権
・環境権


★平等権★

●法の下の平等とは..?
1、形式的平等を意味する
(機会が平等に与えられるだけ)
2、法内容の平等まで含む
(法適応の平等だけではない)
3、相対的平等を意味
(→合理的差別は許容される..女子や少年など)

●14条1項後段
「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別を禁止しているが、これらの例はあくまで例示的なもので、これ以外による差別でも不合理なものは許されない。

★自由権★

●思想・良心の自由
(沈黙の自由も保障される。ただし裁判などにおいては公共の福祉による制約がある場合もある)

●信教の自由
・政教分離の原則
…国家の非宗教性ないし宗教に対する中立性
(国公立の高校、大学での宗教教育も禁止)
・目的効果基準
…行為の目的が宗教的意義をもつか&その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為か、の2点を満たしていれば違憲。

●表現の自由

・自己実現(言論活動を通して自己の人格を発展させるという個人的価値)と、
自己統治(言論活動によって国民が政治的意志決定に関与するという社会的価値)の二つの意味がある。

・二重の基準論
…経済的自由権と比べて、制約された時に合憲性を判断する判断基準を厳格にするべきだということ

●検閲の禁止
・検閲とは…行政権が発表前に思想内容等の表現物の発表の禁止を目的として網羅的一般的に審査し、不適当と認めるときは発表を禁止すること
・教科書検定は検閲にあたらない

●知る権利
国家に対して積極的に情報の公開を要求する請求権的性格を有し、さらには参政権的な役割を果たす権利としても位置付けられている。

●アクセス権
情報の受け手である国民が、情報の送り手であるマスメディアに対して、自己の意見の発表の場を提供することを要求する権利

●報道の自由
表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある

●取材の自由
憲法21条によって直接には保護されず、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値すると判断されている

●学問の自由
・学問研究の自由
・研究発表の自由
・教授の自由
→これらにより大学の自治(大学の内部行政は大学の自主的な決定に任せ、外部勢力の干渉を排除するというもの)が導かれる

●職業選択の自由
・単に自分の職業を決定する自由だけでなく、職業そのものを行う自由(営業の自由)も含む
・目的二分論
「消極目的規制」→厳格な合理性の基準(できるだけ規制はしたくない!)
国民の生命及び健康に対する危険を防止・除去・緩和するために課せられる規制
「積極目的規制」→明白性の原則(緩やか!)
特に経済的弱者を保護するために行われる規制で、社会・経済政策の一環としてとられる規制

●財産権
・個人の現有する個々の財産の保障と、私有財産制の保障という二つの意味がある
・公共の福祉により制約されることもある
・私有財産を公共の福祉のために用いるためには正当な保障(損失保障)が必要。保障の程度には、完全保障と相当保障がある。

●人身の自由
・法の正当な手続きの保障
(手続きの適正さ、実体の法定・適正までもが含まれている)
・不当侵害の禁止
(裁判官が発行する「令状(逮捕状)」がないと逮捕できない。ただし現行犯の場合は不要)
(住居への侵入、捜索、押収 は裁判官の発する令状による事前チェックをうけなければならない)
・刑事被告人の権利
(黙秘権、自白の法則、二重危険の禁止)


★社会権★

●生存権
・健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
・生活を向上するために国の不作為にたいしては社会保障請求権としての権能も含む
・具体的権利性のないプログラム規定(国の努力目標を定めたもの)


●教育を受ける権利
・義務教育の無償=授業料の不撤収

●労働基本権
・労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)
・公務員も勤労者にあたるが、一律かつ全面的な制限を受けている。


★参政権★

・公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である(ただす必ずしもすべての公務員を国民が直接に選定し、罷免すべきだというものではない)
・被選挙権…選挙人によって選定されたとき、これを承諾して公務員となる資格
・最高裁判所裁判官の国民審査権
・憲法改正国民投票権

★受益権(請求権)★

・請願権
国民の多元的な意志や要望を国家意思の形成に参加する手段とする

・国家賠償請求権
国家賠償法で具体化されている。
国民が公務員の不法行為により損害を受けた場合、直接加害者である公務員に対して、損害賠償責任を問うことはできず、国又は地方公共団体が賠償責任を負う

・裁判を受ける権利

・刑事補償請求権
刑事補償法で具体化されている。

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幸福追求権は解釈が難しいですよね。裁判を受けることのできる権利はまた違う権利かも。幸福追求権は、事例にあてこむとわかりやすいとは思います。国民の誰もが、幸せを掴む権利があるという権利。ふむ、解釈がやっぱり難しい。勉強がんばってくださいね。

2010/5/25(火) 午後 3:19 [ imuisa ]


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