無題
請願権は画餅であるか▲190818『牛坂往来』
請願権は画餅であるか▲190818『牛坂往来』
●画餅(がへい)とは絵に描いた餅ということで、食べられない餅のことである。
日本の請願権の実態がまさにそれである。
日本国憲法第16条には「請願する権利を有する」と、請願権があることが明記されている。しかし、政府の「答弁書」や裁判所のほとんどの判決では、官公署(請願法)に「応答義務はない」とされている。
請願権に関する日本と韓国の憲法には大きな違いがある。それは「義務」という文字の有無である。
韓国、大韓民国憲法では次のように「義務」という文字が有るが日本国憲法には「義務」という文字が無い。
大韓民国憲法第26条
【全ての国民は法律が定めるところによる国家機関に対し文書による請願を行う権利を有する。国家は請願に対して審査する義務を負う。】
日本国憲
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