|
<地デジ専用青カード入手>
妄想爺の家に待望の地デジ専用「BCASカード」(青色)がやって来た。入手方法は、グローバルに展開されている、某大手ネット通販サイト(○○○zon)で中古の通信機器商品とセットで掲示されている。
7月中に入手できたことはラッキーである。当面BS契約のNKHKの委託職員はやって来ないので、気休めかもしれないが、これで新たにBS契約を強要される心配がなくなった。
検索タイトルには、「B-CASカード同梱 XXXXジャンク品」と記載されているが、裏のページに入ってよく読むと、カードのみ販売している(笑)ことが分かる。細かいことを言うと、単独販売は問題があるかも知れないが、購入する方はジャンク品をセットで付けられると、処分するのが面倒である。商品は、定形サイズの封筒(クリックポスト)でやって来た。プチプチの緩衝材で包まれたまあまあ綺麗な青カードが入っている。
早速テレビ受像機に取り付ける。TVリモコンで確認すると、従来通り地デジチャンネルが全部映る。ようやく我家のTVがモニターから、地デジ専用のTVチューナー付き受像機として復活した。我家の簡易結線図は以下の通り変更となった。TVの操作が従来に戻ったので家人も安心し、私も追及を受けなくなった。
BS・CSは、端子を繋ぎ換えるのが面倒なので、確認すらしていない(笑)。BS契約を要求するNKHKの委託業者が次にいつやってくるかは未定であるが、これでNKHKの論理を撃退する体制は整ったことになる。
<法的なこと>
個人的には全く納得できないが、放送法第64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあり、今回の私の対応は、B-CASカードを差換えるという合法的な範囲内で個人的に業界標準の技術を利用し、BS受信を不可能にするという対応である。
弁護士さんのサイト情報では、一旦契約してしまうと解除は困難との話が出ている『テレビ等を設置するだけで、受信料の支払義務が発生するのではありません。受信契約の締結によってはじめて受信料の支払義務は発生する』
BSにおいては、ユーザーに公共性の無さを指摘されると、NKHK委託業者も強くは要求できないはずなので、「安易に契約しない」事が重要となるようだ。
++++++++++++++++++++++++++++
大阪上本町の弁護士なら瀧井総合法律事務所におまかせ!
記事一覧 > 判例紹介 >
NHKの受信料に関する判例について
http://takiilaw.com/nhkの受信料に関する判例について
|
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
2019年08月21日
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]





