金融戦争の現局面

五十路平社員と自称した所、娘から五十路疲労社員を拝命したダメ親父です。筆者と本サイト上の広告とは一切無関係です。

M&A

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利益額は3人でたったの5000万円である。アメリカのSEC公認で行われた粉飾決算による
資本「注入」相当効果は約100兆円前後である(下記リンク参照)。
http://blogs.yahoo.co.jp/phon_bb/22851681.html

それでもバンカメの決算は、予想より下回った。もし従来どおりの基準で、不良債権を
厳しく見積もっておれば経営危機に波及したのであろうか?
日本の会社の失態は大々的に報道する新聞各社も、アメリカ政府が強引に横車を押して
BIS規制を8%から5%に緩和し、時価会計を撤廃し、粉飾決算を容認すると言うような
事態に対しては、一切口をつぐんでいる。

この3月期決算で行われたような米政府ぐるみの行動を、日本の新聞大手は正面切って
批判する気配も無い。日経のみがSECからCFOの手紙をこっそりと夕刊での個人投稿コラム
の形でただの情報として掲載したに過ぎない。

さて、本題に戻ろう、野村證券は、不用意に信用できない中国人社員を雇ったおかげで
大損害を蒙った。恐らく信用失墜の損害は100億円規模になるのではないだろうか?
野村とインサイダーの組み合わせで、ロイターで検索すると、一番下の参照情報が出て
きた。今年3月の話である、直下のリンクを見ると、2006年から2007年にかけて
起きた事件が、今頃明らかになっている。つまり今年3月の時点でまだ、野村證券関係者
は知らなかったということになる。もし知っていればロイターに監査に関する記事を
書くことなどできなかったであろう。

今朝のニュースは読売新聞が1面に載せていたのを初め、日経のサイトでも見つかった。
朝日のサイトには情報が無かった。インサイダー取引は『証券取引等監視委員会の調べ
でわかった』とされているが、野村證券の内部監査で引っかからなかったものが、日本
の証券取引等監視委員会の調査で分かったとすると、いったいどのような情報源に基づ
き、どのような調査を行ったのであろうか?

このニュース自体が、色々な意味で”引っかかる”ニュースと言える。

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野村の中国人社員インサイダー容疑、知人が利益5千万円
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080422-OYT1T00073.htm

 証券最大手「野村証券」(東京都中央区)の中国人社員(30)が勤務していた部署で扱った企業の合併・買収(M&A)のインサイダー情報を、公表前に知人の中国人2人に漏らしていた疑いのあることが証券取引等監視委員会の調べでわかった。

 知人はこの情報に基づく株売買で約5000万円の利益を上げていたとみられる。監視委は野村証券を舞台にした大がかりなインサイダー取引事件とみて、22日にも金融商品取引法違反容疑で3人に対する強制調査に乗り出す。

 証券会社員によるインサイダー取引疑惑としては過去最大規模。証券最大手の不祥事が一般投資家の不信を招くのは必至で、野村証券の情報管理体制が問われそうだ。

 関係者によると、社員は昨年末までM&Aを扱う本社企業情報部に所属しており、その後、香港の現地法人に転勤した。社員は2006年〜07年、部内でM&Aの情報を入手。企業が取締役会で正式決定して東証のホームページなどで公表する前に、知人で国内の機械部品メーカーに勤務する30歳代の中国人男性と、その20歳代の弟に対し、買収先や被買収先の企業名、時期などを伝えた疑いが持たれている。

 M&Aの大部分は株式公開買い付け(TOB)や株式交換の手法によるもので、2人は情報に基づいて対象となる企業の株を次々と買い付けて、公表後に株価が値上がりした時点で売り抜けていたという。

 TOBでは、株主に買収対象の株を手放してもらうために買い取り価格を時価より高めに設定するのが一般的で、公表後の株価はほぼ確実に値上がりする。

 2人は2年弱の間に、半導体部品大手がTOBなどで完全子会社化した塩ビ板メーカーの株など20銘柄以上を売買。売買高は計数億円、利益は5000万円前後に上るとみられる。

 社員は数年前に野村証券に入社。監視委はインサイダー取引を発覚しにくくするため、知人の中国人を引き入れて株を売買させていた疑いがあるとみて、購入資金の出元などについても解明を進めていく。

 証券会社を巡るインサイダー取引事件では、02年の総合商社ニチメン(現双日)によるグループ会社のTOBを巡り、野村証券の課長と大和証券SMBCの部長ら2人(いずれも当時)が起訴されている。いずれも利益は数百万円程度だった。(2008年4月22日06時32分 読売新聞)

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COLUMN-〔インサイト〕インサイダー取引防止策、社内ルール厳正化は妥当か=野村資本市場研・大崎氏
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK008383320080314

2008年 03月 14日 13:28 JST 記事を印刷する | ブックマーク[-] 文字サイズ [+]
 NHKの記者によるインサイダー取引をめぐって、証券取引等監視委員会が課徴金納付命令勧告を出したが、今度は、新日本監査法人に所属していた公認会計士が、監査担当会社の株式のインサイダー取引を行っていた疑いが浮上した。

 こうした不祥事が起きると必ず、なぜ防げなかったのかという批判が渦巻き、再発防止策が検討される。NHKの事件では、役職員の株式売買に関する社内ルールがない点に問題があるとみられ、役員や報道情報システムへのアクセス権を有する職員による株式の短期売買禁止など新たなルールの導入が図られることになった。

 上場会社の株価に影響を及ぼす重要事実とされる情報を未公表の段階で知り得る立場にある者が、その情報を利用して株式を売買するインサイダー取引は、市場の公正さをゆがめる行為として法令で厳しく禁じられている。上場会社や報道機関、官庁等も違法な株式売買を防止するための社内ルールを設けるようになってきた。

 <厳しい社内ルールと株式売買の自由との関係>

 社内ルールでは役職員の株式の売買について、届出や事前承認などの手続きを定めることが多い。規制の対象となる銘柄が自社株などに限定される場合もあるが、NHKの例では、全ての株式が規制の対象である。中には在職中のあらゆる株式売買を一切禁じるという極端に厳しい規制もみられる。

 売買の届出等に加えて、6カ月以内の短期売買を禁じられる場合が少なくない。これは金融商品取引法(旧証券取引法)に上場会社の役員や主要株主が、当該会社の株式を6カ月以内に売買した場合、それによって得た利益を当該会社の請求に基づいて返還しなければならないという規定(164条)を念頭に置いたものだろう(もっとも金商法の規定は、短期売買の禁止では決してない)。

 コンプライアンス(法令遵守)の重要性が強調される中、こうした社内ルールによる厳しい規制に疑問を投げかける向きはほとんどない。

 しかし、株式の売買は、法令で禁じられた不公正な方法によるものでない限り、個人の自由ではないだろうか。倫理上も、株式の売買は、ギャンブルとは異なり、健全な経済行為である。

 <短期売買の禁止に合理性はあるのか>

 株式は日々、時々刻々、価格が変動するものであり、その売買には機動性・柔軟性が求められる。社内ルールに従って上司の承認印をもらったりしているうちに、何日もたって高値での買付を余儀なくされたり、売却の機会を逸してしまったりすることは容易に予想できる。そもそも、上司に個人的な投資内容を知られることへの抵抗感もあるだろう。

 短期売買の禁止というルールも、一見もっともらしいが、未公表の重要事実に基づく違法なものでない限り、短期の売買だけを禁止する合理的な理由は考えにくい。前述の金融商品取引法の規定自体、かつてインサイダー取引を直接規制することが難しいと考えられていた時代に導入された規定が残されているもので、学説上は批判も強い。買い付け後6カ月以内に株価が急騰・急落しても売却できないというのでは、大きな利益は望めず損失を抱えるリスクは避けられないのだから、合理的な投資家は二の足を踏むだろう。

 <不正取引を減らすには、違反者摘発などの継続が重要>

 こんなことを言うと、直ちに「李下に冠を正さず」とか、法令の規定は最小限のものでそれを守っているだけでは正しいコンプライアンスとは言えないといった反論を浴びることが予想される。

 しかし、規制する合理的な理由のない株式売買にも社内ルールで厳しく制限したのでは、そもそも株式の売買自体が倫理的に好ましくない行為だという誤解を与えはしないだろうか。NHKの事案では、勤務時間中に売買注文を出した行為が職務専念義務違反だという指摘すらなされたが、違法な内容の取引でない限り、勤務時間中の株式発注は、短時間職場を離れて郵便物を出したりATMで現金を引き出したりする行為と同様、ある程度は許容されるべきだろう。

 しかも、違法行為に手を染めるような人は、社内ルールを律儀に守ったりはしないものである。典型的なインサイダー取引は、ぬれ手に粟(アワ)の大もうけを可能にする。だからこそ違法なのだが、絶好のもうけの機会を眼前にした時、欲に目がくらんで判断を誤る人をゼロにするのは不可能である。何千年も昔から犯罪として罰せられてきた窃盗や強盗を完全になくすことができないのと、本質的には同じことである。

 株式売買をめぐる社内ルールをいくら厳格化しても、まじめな社員の投資意欲を減退させるだけで、不正を根絶することはできないだろう。今の国会にインサイダー取引に対する課徴金額を引き上げる金融商品取引法改正案が提出されたが、少しでも不公正な取引を減らすためには、こうした制度見直しを不断に行うとともに、取引の監視を強化し、違反者を摘発するという営みを愚直に続けていくしかない。
 大崎貞和 野村資本市場研究所 研究主幹(東京 14日)

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