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2005年12月16日、原状回復における「通常損耗補修特約」について、
最高裁判所による初めての判決が出ました。

「最高裁は、特約を有効とした高裁判決を破棄し、特約を否定。
 原審(大阪高裁)に審理を差し戻す判断を下した。」

再度、原状回復については改めて審議をするということだ。

特約が全く無効というわけではない。ただ、今後、不動産業者側からみた場合、その特約を契約締結時
に関係者(借り主、貸し主双方)に周知徹底する必要があるということでしょう。

誰がみてもあまりにその内容が現実的ではない場合は要注意であるということでしょうね。

そして、一番重要な事柄は、いままでのアバウトな契約内容ではなく、といっても、賃貸物件の貸借ほど煩雑なものはないとぼくは思う。
つまり、単純に考えて借りて使用すれば、汚れるのは当たり前。つまり料金を取って貸すのであれば、
原則として貸す側がすべて負担する。
これが基本であろう。つまり、中古の場合、そのまま借りたとする。
借りているあいだに、設備機器が故障した場合は、貸し主負担とする。
退去する場合、借りた側は何もしないで退去する。(但し、室内を勝手に改造、あるいは誰が観ても
汚損破損が酷い場合は例外とする。)

少子化などの影響から、賃貸市場も2極分化が進み、空室が目立ちはじめている。
この現状のなかで、不動産投資、アパート経営する側にとっては、この原状回復は避けて通れないもの、だからこそ、ここをきっちり借りる側も貸す側も確認し、条文化することが必要だとおもう。

貸す側からみれば、当初からこの原状回復費用は、あらかじめ投資計画の中で、長期計画として、予算を計上しておく、そして、インカムゲインのなかで、このリスク部分を計上することにより、健全なというか、リスクの少ない投資が可能となるのだ。
現状ではそこまで、見通した不動産投資を薦めているものは皆無にちかいのではないだろうか?
つまり、利回りが低下するから。

この後のこの賃貸市場はこの分野をキチンと見据えれば、まだまだ、株などに比べれば、不動産(土地、建物)という実体(しかも自己所有のもの)がある分、実体のない株などより、遙かにリスクが少ないといえる。

そのような観点からみれば、この原状回復などは、結論が明かである。
先に言ったように、原則は貸す側なのだ、なぜかって、それは商品なのだから。

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スッゲーー!! 疲れないし気持ちいいし何なのコレwwww

http://mattari.churappa.com/teUX8TB/

不感症だった俺が、お姉さんにまかせてるだけで一瞬でドピュっとしちゃったわwww
イク瞬間思わず「なあぁぁうふ!!」って大声出たしwwwwww

2009/5/11(月) 午前 10:50 [ 御座候 ]

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