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幇助(ほうじょ)とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。

幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する[1]。但し幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。
刑法62条1項(幇助) 正犯を幇助した者は、従犯とする。

刑法63条(従犯減軽) 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。


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