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星野再審 新証拠を添え補充書提出
“供述調書の信用性全くない” (写真 東京高裁への補充書提出に集まった弁護団、星野暁子さんとともに【9月30日】)
9月30日、星野文昭さんと再審弁護団は、第2次再審請求補充書(その1)を、新証拠「星野文昭氏に関する3人の供述人の供述の正確さに関する心理学鑑定書(1)」(厳島鑑定書)を添えて、東京高裁第11刑事部に提出した。
無実の星野さんに無期懲役刑を下した確定判決(1983年、東京高裁・草場良八裁判長)は、物的証拠がまったくない中でデッチあげられた6人の「供述調書」を唯一の証拠とするものである。この「供述調書」の信用性を徹底的に弾劾することで確定判決を根底から覆すことができる。 今回提出された「厳島鑑定書(1)」は確定判決の証拠構造上、3人の供述分析に絞られている。「記憶に関する一般的理論編」であり、心理学的知見に基づき3人の「供述調書」の信用性がまったくないことを科学的かつ決定的に証明している。 記憶に関する心理学研究は、70年代以降、大きく発展した。それは、記憶が「知覚」「保持」「検索」の三つの段階から成っていることや、これら各段階での記憶を阻害する要因を明らかにしている。目撃時間が短ければ十分な知覚は得られないこと、怒り、恐怖など「情動」性の喚起は知覚を阻害すること、また目撃から思い出すまでの期間が長くなれば、知覚した出来事も忘却されることなどなどである。 71年11・14沖縄返還協定批准阻止闘争当日の機動隊員のせん滅は、1万2千人の機動隊で制圧された首都東京で、闘争圧殺を図り阻止線を張る機動隊と、星野さんが率いるデモ隊との激突の中で生じた出来事である。それはデモ隊員の情動性が極度に喚起されていた中での、「捕捉」から「現場離脱」までたった40秒未満の出来事であった。「供述調書」は、こうした条件下での「知覚」に基づく、2カ月半も経過した後の想起(「検索」)の内容である。真実の記憶に基づけば詳しい供述などあり得ない。 だが3人の「供述調書」は、ビデオテープを再生したように、当日の現場の出来事をこまごまとしたことまで、時間の経過に従って詳細に述べている。「厳島鑑定書(1)」では、このような記憶の想起など断じてあり得ないことが科学的に明らかにされたのである。最近の検事犯罪が示すように、取調官のデッチあげストーリーに合った供述が強いられ、ねつ造されたのである。 11・7全国労働者総決起集会の成功を、星野さん奪還の観点からも渾身(こんしん)の決起でかちとろう。11・27星野奪還全国集会に突き進もう。
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4月4日(土)代々木八幡駅に「千葉・星野文昭さんを取り戻す会」の方々が参加した現地調査を行いました。 |
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