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永住外国人への地方参政権付与について
民主党が走り出しましたねー。
永住外国人への地方参政権付与(以下、外国人参政権)について、今国会にて成立させたいとか、なんとか。
マニフェストから削ったにもかかわらず。。。
何か、相当な焦りでもあるのでしょうか・・・。
景気対策も打ち出せていないのに、夫婦別姓やら外国人参政権やらを出してくるとは。
個人的には、反対ですよ。
経営に例えるなら、「従業員として長年勤務しているから株を分け与えろ」とか「おまえの会社の近所に住んでいるから議決権をよこせ」みたいな無茶な要求だと思いますが。
もしくは「優先株に議決権をつけろ」みたいな。
「永住している」とか「納税している」ということと、「地方参政権を付与する」ことは全く因果関係が成り立ちません。
日本における参政権がほしければ帰化するのが妥当かと思います。
もちろん、永住外国人の方々の日常生活に支障をきたすような行政上の不具合があるならば、それは是正されるべきであります。
いずれにしろ、外国人参政権や夫婦別姓などを検討するヒマがあったら、景気対策を何とかしてください、民主党の皆様。
凍結した補正予算から、オレ様の冬のボーナスを補填してもらえませんか(切実
以下、外国人参政権に関するブログをまとめておきます。
ご興味のある方は、ご覧ください。
■新世紀のビッグブラザーへ blog
永住外国人への地方参政権付与は違憲です
http://blogs.yahoo.co.jp/takaakimitsuhashi/31537188.html
■ぼやきくっくり
放送されなかった5日の衆議院予算委員会より稲田議員と下村議員
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid740.html
■ぼやきくっくり
【緊急】なぜ今、外国人地方参政権?【抗議・要請先付】
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid741.html#sequel
■アジアの真実
民主党が外国人参政権法案を今国会で強行提出 〜民主党にとっての最優先事項は日本国民ではない〜
http://ameblo.jp/lancer1/entry-10382364761.html
以下は、外国人参政権とは関係ありませんが、地方行政は国政よりも我々の生活に密着している例として掲載します。
「地方参政権くらいならいいんじゃないの?」と思っている人がいるかもしれませんので、ご参考まで。
「キタ印工房」のきたみりゅうじ氏は、フリーのイラストレーター兼ライターの方で、基本的に政治色の無いかたです。
■キタ印工房 橋下知事の「国旗、国歌」発言で思い出す
http://www.kitajirushi.jp/archives/2008/11/07-132543.php
■キタ印工房 ムスメの初登校日
http://www.kitajirushi.jp/archives/2009/04/08-121659.php
地方での出来事が、国家間の関係にも影響する例として、以下を掲載します。
■産経ニュース
「トルコ建国の父」救え 銅像の寄贈先破綻…「友好危機」ネットで署名活動
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/090506/trd0905060153000-n1.htm
以下は、とある在日韓国人の方の日記です。
■こんにちはこんにちは!!帰化手続き中の在日です!
http://anond.hatelabo.jp/20090414170900
http://anond.hatelabo.jp/20090414225924
帰化申請を支援している行政書士事務所があるようです。
http://office-yoshida.cool.ne.jp/pkup_kika.html
帰化手続き自体は、おそらく数万円で可能かと思います。
しかし、行政手続はなにかと複雑なため、専門家に依頼せざるを得ない場合も多いと思います。
手続き代行で十数万、そのた交通費などの実費を入れるとそれなりの金額になってしまうのでしょうね。
以下、引用
【主張】外国人参政権 「違憲」の疑い論議尽くせ
2009.11.10 02:49
民主党内で、永住外国人への地方参政権付与法案を議員立法で今国会に提出しようとする動きが起きている。同党の山岡賢次国対委員長が自民党の川崎二郎国対委員長にこれを伝え、「場合によっては、党議拘束なしで(採決を)行いたい」とも述べた。
しかし、この法案は選挙権を国民固有の権利と定めた憲法15条に違反する恐れがある。国民の主権を脅かしかねない法案であるにもかかわらず、それを党議拘束なしに採決しようというのは、あまりにも乱暴である。
しかも、民主党は今夏の衆院選に向け、永住外国人への地方参政権付与を党の政策集に掲げていながら、マニフェスト(政権公約)から外した。マニフェストにないものをなぜ急ぐのかも疑問だ。
この問題で、民主党内には、小沢一郎幹事長ら推進派の議員が執行部に多いが、中堅・若手議員を中心に慎重論も根強い。法案提出の前に、まず党内で憲法問題などの議論を尽くすべきだ。
連立与党の中でも意見が分かれている。社民党は外国人参政権付与に賛成の立場だが、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は「在日外国人の比率が非常に高い地域がある」などと慎重論だ。
推進派の鳩山由紀夫首相も先の衆院予算委員会で「強引に押し通そうとは思っていない」と答えた。平野博文官房長官も9日の会見で、党内論議の必要性を強調した。当然である。
在日韓国人ら永住外国人に地方参政権を与えようという動きは、この問題が「国の立法政策に委ねられている」とした平成7年2月の最高裁判決を機に強まったといわれる。だが、判決のその部分は拘束力のない傍論の中で述べられたものにすぎず、本論部分では、憲法93条で地方参政権を持つと定められた「住民」は「日本国民」を意味するとして、外国人の参政権を否定している。
韓国で今年2月、公選法が改正され、2012年以降、在外韓国人が韓国の国政選挙権を持てるようになる。もし、日本で外国人に参政権が与えられれば、在日韓国人らは二重の選挙権を持つことになる。この点からも、外国人への参政権付与は問題である。
外国人が参政権を得るためには、やはり日本国籍を取得すべきだ。国政選挙であろうと地方選挙であろうと、参政権は国民にのみ与えられた権利なのである。
出所:産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091110/plc0911100249002-n1.htm
以上、引用
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