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企業法

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中小企業にも押し寄せる会計情報公開の波


現実的でない中小企業の「有価証券報告書」

 主として公開企業に適用される証券取引法は、投資家保護を目的とし、詳細な情報を企業が開示することを要求しています。証券取引法に基づいて作成される有価証券報告書は、企業によって300ページを超えるようなものもあります。中小企業にこれと同様の情報を作成し、開示を要求することは負担が重過ぎます。また、費用対効果の観点からもベストな解決策とはいえません。

 しかし、すべての会社を対象とする旧来の商法には明確な計算規定は少なく、商法に基づく会計処理は、証券取引法や法人税法等の規定を参考にしながら行われているのが実情です。特に中小企業においては、経営者の関心は、有用な情報を外部利害関係者に開示するということより、むしろ節税などに向けられることが多いでしょう。さらに、中小企業の作成する会計情報は外部監査人によるチェックを経ているわけではありません。ですから、その情報が企業の経営実態を適正にあらわしているかどうかを客観的に判断することは難しいわけです。

 ただ、中小企業においても、経営実態を適正に示す会計情報を作成し、第三者による評価を受け、適宜外部に公開することにはメリットがあります。まず、資金調達で金融機関から融資を受けやすくなります。さらに取引先等からの信頼が増すことによって、ビジネスを拡大するチャンスが広がるといったことが代表的なものでしょう。

「会計情報の有効利用」を促進するための試み

 公開企業を対象とした会計基準の複雑化・多様化、そして国際化のなかで、中小企業の会計を取り巻く環境も急速に変わりつつあります。具体的には中小企業が作成する会計情報の信頼性を確保し、その有効利用を促す取り組みが進んでいます。中小企業庁が「中小企業の会計に関する研究会報告書」を2002年6月に公表したのに続き、日本税理士会連合会が「中小会社会計基準」を同年12月に公表。日本公認会計士協会も「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」を2003年6月に公表しました。

 また、今年6月に成立した新しい会社法では取締役などと共同して計算書類を作成する「会計参与制度」が盛り込まれました。会計参与制度においては、税理士、公認会計士が従来より大きな役割を果たすことが期待されています。さらに中小企業の会計に関して既に出されている複数の報告書による利用者の混乱を避けるため、新しい会計参与が会社の計算書類を作成する際のガイドラインとして「中小企業の会計に関する指針」を8月に公表されました。これは日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が後押ししたものです。

 実際に会計参与制度がどのように運用されていくかは、新会社法の施行を待たなければなりません。中小企業が外部に公表する信頼度の高い会計情報によって、中小企業の資金調達の円滑化、取引の活発化がすすむことが期待されます。


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