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新会社法で、組織再編に関わる規定も見直されますね?
A,組織再編については、まず対価が柔軟化されます。現行法では、企業合併などの際、消滅会社の株主に交付される財産は存続会社の株式に限定されていましたが、要綱案では金銭その他の財産、つまり不動産や有価証券なども認めています。子会社が他の会社を吸収合併する場合、親会社の株式を対価として交付する三角合併も認められます。対価の柔軟化により組織再編がやりやすくなり、外国企業によるM&Aなども活発になると思います。
合わせて、会計上難しい問題も出てくるでしょう。例えば簿価で持っている株式を交付する場合、時価が非常に大きかったら差額をどう処理するのか、といった問題は今後大きなテーマになると思います。
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