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新会社法では、存続会社に合併差損が生じる場合の規定もできますね? 債務超過会社を合併することもできるようになります。このような場合、これまではのれん等の評価も存在し結果的に合併差損が生じないケースが見受けられました。改正によって、その必要がなくなる代わりに所要の開示手続きを義務づけています。債務超過会社の場合、実質どんな合併ができるか、これからいろいろ議論されると思いますが、組織再編をやりやすくする効果は大きいですね。
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