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監査論

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企業会計審、財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)公表



企業会計審議会は、内部統制部会で審議を行っている財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価及び公認会計士による監査の基準について、7月13日、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)」を公表しました。8月31日まで意見募集中です。

本公開草案の意義

本基準の設定は、有価証券報告書の記載内容の適正性に関する確認書の制度の一層の活用を促すことに資するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価及び公認会計士等による検証の義務化のあり方についての検討に際して、議論のベースを提供するとの役割が期待される。とされています。

概要

本基準では、まず、「I 内部統制の基本的枠組み」で経営者が整備・運用する役割と責任を有している内部統制それ自体についての定義、概念的な枠組みを示した上で、「II 財務報告に係る内部統制の評価及び報告」で財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価、「III 財務報告に係る内部統制の監査」で財務報告に係る内部統制の有効性に関する公認会計士等による検証の基準を規定しています。

財務報告に係る内部統制の評価及び報告

経営者は、「内部統制報告書」を作成し、財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果等を記載することとされています。


経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲において行うものであり、この評価範囲は、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮して、合理的に決定することとされています。


経営者が、内部統制の有効性を評価するに当たっては、まず、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」という。)について評価を行い、その結果を踏まえて、業務プロセスに係る内部統制について評価することとされています(トップダウン型のリスク重視のアプローチ:適切な統制が全社的に機能していることかどうかについて、まず心証を得た上で、それに基づき、財務報告に係る重大な虚偽の表示につながるリスクに着眼して業務プロセスに係る内部統制を評価)
財務報告に係る内部統制の監査

経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価は、その評価結果が適正であるかどうかについて、当該企業等の財務諸表の監査を行っている公認会計士等(以下「監査人」という。)が監査することによって担保される。としています。


内部統制監査は、当該企業の財務諸表監査に係る監査人と同一の監査人(監査事務所のみならず、業務執行社員も同一であることを求めている。)が実施することとされています。


監査人は、経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価に対する意見等を「内部統制監査報告書」として作成し報告し、同報告書は、原則として、財務諸表監査における監査報告書と合わせて記載することとされています。


内部統制の不備を、財務報告に与える影響に応じ「重要な欠陥」と「不備」との2つに区分することとされています。
なお、適用時期については、「本基準に基づいて財務報告に係る内部統制の評価及び監査を制度化していくに当たっては、企業等及び監査人において十分な準備期間が確保されるよう留意していく必要がある。」とされています。


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