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四半期開示証取法上の開示へ。XBRL採用も。
〜金融審議会金融分科会第一部会ディスクロージャーWG報告公表〜
金融審議会金融分科会第一部会ディスクロージャー・ワーキング・グループ報告−今後の開示制度のあり方について−が金融審議会金融分科会第一部会に報告され、その内容が明らかにされました。
同ワーキンググループでは、2004年10月以降、我が国ディスクロージャー制度のあり方について、
・ ディスクロージャー制度が全体として真に体系的・合理的なものになっているか
・ ディスクロージャー制度に対する信頼が真に定着しているか
・ ディスクロージャー制度が真に使い勝手のよいものとなっているか
との観点から、幅広い検討を進めてきました。
今後、本報告に示された考え方を踏まえて、関係者において細部の検討が進められ、現在、第一部会で進められている投資サービス法制の検討と整合性をとった形で、適切な制度整備が図られるよう期待する。としています。
主な内容をご紹介します。
1. 四半期開示のありかた
企業業績等に係る情報をより適時に開示することが求められている状況の下、証券取引所で行われている四半期開示を証券取引法上の開示としても位置づけるため、次のような方向で整備を図っていくことが適切である。
(1) 四半期開示の対象会社は、上場会社を基本とする。
(2) 開示時期は、四半期終了後、最低限45日以内とした上で、できる限りその短縮化を図る。
(3) 開示内容は、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び四半期セグメント情報並びに非財務情報とし、原則連結ベースで記載する。
(4) 四半期財務諸表に係る作成基準の一層の整備を図る。
(5) 四半期財務諸表の保証手続としてレビューの導入を図ることとし、レビュー手続に係る保証基準の整備を図る。
(6) 四半期開示を証券取引法上の制度として位置づけていくに当たって、次の要件が満たされることを前提に、半期報告制度を廃止し、四半期報告制度に統一することを検討する。
・ 財務情報が投資判断を行うために必要な詳しさのものとなること。
・ 必要な非財務情報が開示されること。
・ 必要に応じて単体情報についても開示されること(特に、第2四半期)。
・ 開示企業の内部統制が適正に確保されていることを前提に、公認会計士等によるレビュー手続が投資者の信頼を十分に確保した形で実施されること。
※企業会計基準委員会は、四半期会計基準専門委員会(仮称)の設置を決めました。
2. 証券取引所における適時開示等のあり方
(1) 決算短信のあり方
決算短信の開示内容については、開示情報の速報性や提出会社の事務負担等を勘案し、証券取引法に基づく開示と証券取引所における適時開示との役割分担に留意して、関係者において十分な検討が行われることが適切である。
(2) 業績予想のあり方
業績予想の開示のあり方については、例えば、業績予想の開示の仕方について一層柔軟な対応ができないか等を含め、関係者において十分な検討が行われることが適切である。
3. 電子開示システム(EDINET)の機能拡充
証券市場の効率性を向上させるためには、開示情報が投資者に迅速に伝達され、その情報を投資者が迅速に分析・加工することにより、投資判断を行うことができるということが重要であると考えられ、そのためのインフラ整備として、電子開示システム(EDINET)の機能拡充及びXBRL化を図っていく必要がある。
4. その他
(1) 証券取引法上の開示規制の再編
現在検討が進められている投資サービス法制のもとで、開示規制の対象となる投資サービス、有価証券の範囲が拡大すると考えられることから、今後の開示規制の再編の方向性として、有価証券(投資サービス)をその性質及び流通性に応じて分類し、その分類ごとにふさわしい開示規制のあり方を検討し、体系的な整理を行うことが考えられる。としています。
(2) 投資情報の的確な提供と公平な開示の確保
IR活動及びアナリスト機能の重要性とアナリストの中立性の確保、公正な情報開示の確保についての考え方が述べられています。
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