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監査論

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商法監査に係る監査上の取扱いを改正(会計士協会)
〜連結計算書類に係る規定に対応〜



2005年3月30日付けで、日本公認会計士協会は、監査第一委員会報告第40号「商法監査に係る監査上の取扱い」の改正を公表しました。
これは、2002年商法改正に伴う改正商法施行規則において、連結計算書類の作成が規定されたこと及び連結計算書類作成会社の営業報告書に企業集団の状況に係る記載が可能になったことに対応し、連結計算書類に関する監査意見の表明における監査上の取扱いを加えたものです。
本改正は、2005年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されます。ただし、同日前に終了する事業年度に係る監査から適用できるとしています。

主な改正は次のとおりです。


連結計算書類の監査を行う場合の取扱い

会計方針の変更

連結計算書類の作成に関する会計方針の変更が行われた場合には、商法施行規則第153条第2項はその変更理由についての注記の記載は求めていませんが、会計監査人の監査報告書においては会計方針の変更が相当であるか否か及びその理由の記載を求められており、これとの対応関係から、連結計算書類において会計方針の変更理由の注記が記載されることが望ましいとされています。また、この場合の連結計算書類及び監査報告書への記載に当たっては、証券取引法の連結財務諸表に記載される予定である会計方針の変更理由との整合性に留意する必要があります。


連結計算書類作成会社の営業報告書の記載事項に関する取扱い

商法施行規則第2条第1項第17号に規定する連結計算書類作成会社の営業報告書に当該連結計算書類作成会社及びその子法人等から成る企業集団の状況に関する事項が記載されている場合の取扱いが、新たに追加されました。

連結計算書類作成会社の営業報告書は、特定の事項(以下の表参照)については、個別ベースでの記載を省略し、連結ベースで記載することができます(商法施行規則第105条第2項)。この場合には、連結数値を記載していることが明確になるよう記載する必要があるとしています。


<連結ベースでの記載が容認される事項(商法施行規則第105条第2項)>
<営業の概況>
・営業の経過及び成果(資金調達の状況及び設備投資の状況を含む)
・対処すべき課題
・営業成績及び財産の状況の推移(個別ベースでの記載も必要)
<会社の概況>
・主要な事業内容、事業所、従業員の状況等(株式の状況を除く)
<重要な後発事象>
・決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実


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