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租税法

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所得税 〜災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)〜


1 制度の概要

 災害又は、盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。


2 雑損控除の対象になる資産の要件

 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1)
資産の所有者が次のいずれかであること。

イ 納税者
ロ その年の総所得金額等が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族

(2)
生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)



3 損害の原因

 次のいずれかの場合に限られます。
(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2)
火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3)
害虫などの生物による異常な災害

(4)
盗難

(5)
横領
(なお、詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。)



4 雑損控除として控除できる金額

 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1)
(差引損失額)−(総所得金額等)×10%

(2)
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円

(注)
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。


雑損控除を受けるための手続

 控除に関する明細書を付けて、雑損控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
  災害等に関連して支払ったやむを得ない支出がある場合には、その領収書を添付するか、提示してください。
  給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に付けてください。

(注)
この雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があります。どちらか有利な方法を選べます。



(所法2、71、72、120、所令9、178、205、206、262、災免法2)


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