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租税法

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やさしい必要経費の知識


1 必要経費に算入できる金額

 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)
 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)
 その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額



2 必要経費の算入時期

 必要経費となる金額はその年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。
(1)
 その年の12月31日までに債務が成立していること。

(2)
 その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3)
 その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。



3 必要経費に算入する場合の注意事項

(1)
 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。

 主たる部分が業務をしていく上で必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額


 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額


(2)
必要経費になるものとならないものの例

 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に生じた固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。


 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注)
 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。



 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注)
 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得との損益通算はできません。



 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。




 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。


 所得税や住民税は必要経費になりません。


 罰金、科料などは必要経費になりません。




    (所法37、45、51、56、57、所令96、所基通37−1、37−2、45−1、45−2、措法41の4)


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