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租税法

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政治活動に関する寄附金



個人の場合
 特定の政治団体又は公職の候補者の政治活動に関する寄附(公職の候補者の場合は選挙活動に関する寄附に限る)のうち(1)政治資金規正法に規定された量的制限に違反しない寄附金であること(2)寄附者に特別の利益が及ぶと認められるものでないことなど、所定の要件を満たすものは「寄付金控除」として、一定の金額が所得控除の対象となります。

 また、政党・政党の政治資金団体に対する寄附金については、所得控除に代えて税額控除を選択することができます。

 いずれの場合も、総務大臣又は選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」を申告の際に添付する必要があります(税額控除の場合には控除を受ける金額の計算明細書も添付)。

 なお、継続的、定期的に納入する党費・会費などは、寄附金に含まれないこととされています。

法人の場合

 寄附金と交際費等の区分について、社会事業団体・政治団体に対する拠出金は交際費等に含まれないものとされています。

 したがって寄附金として取り扱われることとなりますが、たとえ政治資金規正法の適用を受ける寄附であっても法人税法においては上記の個人のような特別な規定がないため、指定寄附金とはならずに一般の寄附金として取り扱われることになり、損金算入限度額を超える部分の金額は所得金額の計算上損金の額に算入されません。

 なお、政治家や政治団体が主催する各種パーティーのパーティー券購入費用については、そのパーティーに出席する目的がその政治家やパーティーの出席者との親睦を図り、ひいては会社経営に資するためである場合には交際費等に該当しますが、実質的にその政治家等に対する政治献金が目的であれば、寄附金として取り扱われることになります。


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