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租税法

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福利厚生と税金


主な福利厚生サービスについて、税務上の取扱いを解説します。

 やり方によって、無税でのサービスが可能となる反面、やり方を誤ると不本意な税金がかかることになるので、税務をよく理解した上での福利厚生メニューの作成が求められます。

1.永年表彰品

 永年表彰とは、永年勤務者に対して会社が表彰し、表彰品を贈呈する制度です。

 おおむね10年以上(2回以上表彰を受ける場合はおおむね5年以上の間隔を有すること)の勤務者を対象とし、社会通念上相当なものについては、課税しない取り扱いとされています。逆にそうでないもの、例えば、対象期間が短いもの、金額が高価なもの、商品の選択ができるもの等は、給与として所得税の課税対象になります。




2.食事

 従業員に対し、会社が食事を提供し、あるいは、食費を負担した場合の問題です。

 食事価額の50%以上を従業員が負担し、かつ、会社の月額負担が月3,500円以下の場合には課税しない取り扱いとされ、そうでない場合は給与として所得税の課税対象になります。また、残業食事代については、勤務時間外の場合は課税しない取り扱いです。

 なお、食事の評価は、自社調理の場合は食材の材料費のみで評価し、購入の場合には購入価額により評価します。

3.貸付金の利息

 従業員に対し、会社が低利の融資をした場合に問題となります。

 金利が低利の場合には、所得税の課税が行われます。

 基準となる金利の水準としては、

・会社が銀行等から借り入れして、貸している場合にはその利率
・会社が自己資金を貸している場合には公定歩合+4%(平成17年は4.1%)
・平均調達金利による利率計算も認められる

 なお、従業員の住宅取得資金の融資は年1%でも認められます。

4.社員旅行

 社員旅行は、あくまで会社が主催する旅行を指し、従業員が行う旅費を会社が負担する行為は原則として所得税の課税対象になります。

 社員旅行は、旅行期間が4泊5日(目的地の滞在日数による)以内で、かつ、全従業員の50%以上参加、不相当に高額でない場合は課税対象になりません。そうでない場合は給与として所得税の課税対象になります。

5.ストックオプション

 ストックオプション(新株予約権)は、自社株を有利な発行価額で購入する権利です。

 税制適格か、非適格かによって課税の仕方が異なります。

 次の要件を満たす税制適格ストックオプションの場合、権利行使時点では課税しないで将来の譲渡時点で課税する扱い、つまり、課税を売ったときまで繰り延べる取り扱いが認められます。それに対して、要件を満たさない非適格ストックオプションの場合には、権利行使時点で給与(行使価額とそのときの時価との差額)として課税する取り扱いです。権利行使によって株式を取得しても売らない限り現金にはならないので、給与課税分の税金は別途用意するか、その株式を売って用意する必要があります。

<税制適格要件>

(1)権利行使は、付与決議日後2年を経過した日から10年経過日までの間に行うこと

(2)権利行使の年間合計額が1,200万円を超えないこと

(3)1株当たりの権利行使価額が付与契約締結時における株式の1株当たりの価額相当額以上とされていること

(4)権利行使により取得する株式は証券業者に保管委託されること

(5)大口株主(公開会社は1/10超)でないこと  等


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